契約締結前交付書面
京町家4号ファンド
営業者
金融商品取引業者
(第二種金融商品取引業)
株式会社クラウドリアルティ
東京都千代田区平河町二丁目5番3号 Nagatacho GRID 3F
登録番号:関東財務局長(金商)第2963号
契約締結前交付書面
京町家4号ファンド
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前交付書面です。)
この書面には、お客様が、株式会社クラウドリアルティ(以下「本営業者」といいます。)との間で新たに匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分(以下「本出資持分」といいます。)を取得していただくうえでのリスクや留意点が記載されております。
あらかじめ十分によくお読み頂き、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○お客様が出資した金銭(出資金)は、本匿名組合契約においてお客様による出資の対象とされる事業(出資対象事業)である本営業者の営業(以下「本営業」といいます。)に充てられます。本営業者は、本営業において、本営業者国内子会社2社(個別に又は総称して、以下「本営業者子会社」といいます。)に対し、資金を貸し付け(以下「本貸付」といい、本貸付に係る貸付債権を以下「本貸付債権」といいます。)これを回収する事業、本営業者子会社が取得・売却する不動産の所有権の売却の代理/媒介事業、本営業者子会社の社員持分(以下「本営業者子会社持分」といいます。)を取得及び管理し、これに基づく権利を行使する事業並びにこれらに関連又は付随する一切の事業(以下「関連付随事業」といいます。)を行います。
なお、本営業者子会社は、日本の法律に基づいて適式に設立され有効に存続する合同会社であります。
○本営業者子会社のうち1社は、京都府京都市中京区に所在する土地(以下「本土地」といいます。)及び建物(以下「本建物」といい、本土地及び本建物を総称して又は個別に以下「本不動産」といいます。)の取得並びに本建物のリノベーション後、運営会社に宿泊施設運営委託をし、その運営収益を原資として本貸付の利息及び関連付随事業に関する報酬等の支払いを行います。なお、当該運用収益が一定以上になる場合には、当該運用収益を原資として本貸付の元本の返済を行います。また、社員である本営業者に対し、利益の配当及び出資の返還を行う場合があります。3年程度の運営の後、本不動産を第三者に売却し(以下「本不動産売買」といいます。)、その売却代金を原資として、(i)本貸付の元利金の返済、(ii)本不動産の売却に伴う代理/媒介手数料の支払い及び(iii)関連付随事業に関する報酬等の支払いを(i)乃至(iii)の順に行い、さらに原資が残っている場合に、社員である本営業者に対し、利益の配当及び出資の返還を行う場合があります。
〇本営業者は、本営業者子会社から受領する本貸付の元利金の返済金、本不動産の売却に伴う代理/媒介手数料、関連付随事業に関する報酬等及び利益配当金等を原資として、お客様に利益を分配するとともに出資金を返還致します。
○お客様は出資した金銭(出資金)の実際の使途や収支の状況等については、本営業(出資対象事業)を行う本営業者から相対で入手する情報に基づいて、お客様自身でご判断いただく必要があります。もし、ご不明な点などがございましたら本営業者宛まで遠慮なくご連絡ください。
○本匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本営業の収益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。
○本匿名組合契約は、本営業者が行う事業にご出資頂くものです。(事業型と呼ばれます。)本営業の特性、及びそれに起因する本匿名組合契約の特性を良くご理解頂いたうえで、ご出資頂きますようお願い申し上げます。
〇本匿名組合契約への出資に際しては、上記の特性のほか、この書面の後記に記載する「2リスクについて」をよくご確認頂き、お客様の知識、経験、資力、投資目的等に照らし合わせ、ご自身のご判断と責任においてご出資頂きますようお願い申し上げます。
お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担頂きます。
プロジェクトの商品性に関するリスク
本匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本営業の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。
プロジェクトの関係者、仕組みに関するリスク
本匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本営業を行い、本営業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配及び出資金の返還を行うことを内容とした契約です。この点、本営業者は、本匿名組合契約に基づく営業者として本営業を行うほか、本営業以外の事業を行います。したがって、本営業者の本営業以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。
本営業者国内子会社は、本不動産の管理・運営を運営会社に委託します。したがって、運営会社の本不動産の管理・運営以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。また、当初委託予定の運営会社が旅館業の許可を含む本不動産の管理・運営に必要な許認可等を未取得の場合、当該運営会社による許認可等の取得に時間を要すること又は代替の運営会社の選定に時間を要することにより本不動産の管理・運営に支障が生じ、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。なお、当初委託予定の運営会社は本不動産に関する旅館業の許可を未取得であるところ、当該許可の取得までの間は、当該運営会社が本不動産の売主の許可に基づいて本不動産を運営することを予定しておりますが、かかるおそれを払拭するものではございません。
本営業者あるいは本営業者子会社が本営業のために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本営業の遂行に重大な支障が生じ、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
本営業において本営業者が本営業者子会社に対して貸付を行う本貸付債権は流通市場がないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。
一般に、不動産の有する特徴として、特に地理的位置の固定性、不動性(非移動性)、永続性(不変性)、個別性(非同質性、非代替性)等が挙げられます。また、上記の特性のほかに、取引当事者の属性や取引動機等の取引事情等によってもその価格が影響される等の特性もあります。これらの特性のために、不動産は、国債・長期預金等の金融商品等に比べ一般的に流動性が相対的に低い資産として理解されています。そして、それぞれの不動産の個別性が強いため、売買において一定の時間と費用を要しますし、その時間や費用の見積りが難しく、予想よりも多くの時間と費用が費やされ、その結果、本不動産を売却できない可能性があり、さらに、本不動産が所在する地域によっては、不動産売買市場への参加者が限定されることがあり、また不動産が区分所有物件である場合、土地と建物が別個の所有者に属する場合等、権利関係の態様が単純ではないことがあり、以上の流動性等に関するリスクが増幅されます。
本営業者、本営業者子会社について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本営業の遂行に重大な支障が生じ、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
本プロジェクトの運用方針に係るリスク
本営業者子会社の業績は、宿泊業界の全体的な傾向に大きく依存しており、以下のものを含むさまざまな要素により悪影響を受ける可能性があります。
●国内の景気及び経済状況の悪化並びに災害、悪天候、伝染病の流行等による消費者行動の変化の影響を受けた旅行者数の減少
●政治及び外交上の出来事及び動向や為替要因等による、インバウンドの旅行者数の減少
●旅行代理店の倒産等による、旅行代理店との間の信用取引によって発生した債務の不履行
●保有する設備や周辺環境の陳腐化又は交通環境の変化による集客力の低下
●周辺の特定の施設に集客力が依存している場合の当該施設の閉鎖等による集客力の低下
●当該施設や周辺において提供されている特定のサービスに集客力が依存している場合の当該サービス提供の終了、当該サービスに対する旅行者の選好の変化等による集客力の低下
●類似するコンセプトのホテル及び旅館との競合による集客力の低下
●旅行者の旅のニーズ又はトレンドの変化
●機械化が難しいサービスを提供する従業員の確保の失敗
●従業員等の故意又は過失による顧客情報の漏洩
不動産に係るリスク
本営業者は、直接、不動産に係る事業を行うわけではありませんが、本営業者子会社は本不動産の取得及び売却を行います。経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、本不動産の価値の毀損によっては、売却を希望する物件を希望どおりの時期・条件で売却できない可能性もあります。これらの結果、貸付金が全額回収されない、本不動産の売却の代理/媒介手数料が全額支払われない、関連付随事業に関する報酬等が全額支払われない、あるいは本営業者子会社持分に基づく利益配当等が行われないおそれがあります。
本不動産の価値を毀損させるリスク、あるいは本不動産を起因として本営業者子会社が損害を被るリスクは以下のとおりです。
不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があり、また、かかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。本営業者子会社は、本不動産の取得にあたり十分なデューデリジェンスを行いますが、それでもかかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性はあります。
火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等(以下「災害等」といいます。)により不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が影響を受ける可能性があります。このような場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間建物の不稼働を余儀なくされることにより、本不動産の価値が下落する可能性があります。本不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払いが他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本営業者子会社の収益等に悪影響を及ぼし、結果的に本営業に損害を与える可能性があります。
本不動産の価値については、不動産市場における相場の変動により、取得後に下落する可能性があります。なお、不動産は、地域性及び個別性が強いため、広域的な相場の変動と本不動産に関する相場の変動が連動しない場合があります。
運用資産である本不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本営業者子会社が予期せぬ損害を被る可能性があります。本不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、前記「災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化のリスク」と同様、本営業は悪影響を受ける可能性があります。また、本不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、本不動産の価格が下落する可能性があります。
本建物については、改修工事を行った後に、運営会社が管理・運営を行うことを想定しておりますところ、改修工事期間は延長される可能性があります。改修工事期間が延長された場合、運営会社による管理・運営の開始が遅れ、本営業者子会社の収益等に悪影響を及ぼし、結果的に本営業に損害を与える可能性があります。
日本の建築及び不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が本不動産に適用される可能性があります。このような義務が課せられている場合、本不動産の処分及び建替え等に際して、事実上の困難又はこれらの義務を遵守するための追加的な費用負担が発生する可能性があります。また、本不動産が旅館業を営むのに適さないものである等、本不動産の管理・運営が法令等により規制され、本営業が制限される可能性があります。なお、本建物は、建築基準法施行以前の建物と推測されるところ、従前の所有者が建築基準法施行後に増・改築を行っており、現行の建築基準法に合致していません。
日本において、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。また、不動産の管理に影響する関係法令の改正により、本不動産の管理費用等が増加する可能性があるほか、エネルギーや温室効果ガス削減を目的とした法令、条例等の制定、適用、改正等によっても、追加的な費用負担等が発生する可能性があります。さらに、既存の法令の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により本不動産に関する権利が制限される可能性があります。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本営業に悪影響をもたらす可能性があります。
本営業者子会社が本不動産を取得する場合において、本不動産の敷地について産業廃棄物、放射性物質等の有害物質が埋蔵又は存在している可能性があり、かかる有害物質が埋蔵又は存在している場合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄、除染措置が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、本営業者子会社がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があります。さらに、これらの有害物質が存在することにより、本不動産の価値が下落する可能性があります。
また、本不動産の建材等に有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使用されている可能性がある場合等には、本不動産の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的若しくは部分的交換が必要となる場合又は有害物質の処分若しくは保管が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、本営業者子会社にかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があります。日本において将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず本不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。
その他のリスク
本営業者と税務当局との見解の相違により、本営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
本営業に関連する税法の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、本営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
本営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、これにより、本営業における収益の減少又は費用の増大がもたらされるおそれがあります。
金融市場の混乱、本営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本営業の遂行に重大な支障が生じた結果、本営業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。
本営業者の株主の破産、死亡、解散その他の理由により本営業者の株式が第三者に移転した場合には、本営業者の運営に対して影響が及ぶリスクがあります。
本匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
お客様は、本匿名組合契約第11条に基づいて、本営業者の事前の書面による承諾なく、本匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本匿名組合契約上の地位について、一切の第三者に対し、譲渡は出来ませんので、必ず本営業者にお申し出頂く必要があります。
お客様が本営業者との間で締結される本匿名組合契約は、商法第2編第4章に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の営業のために出資を行い、営業者がその営業から生じる利益を匿名組合員に分配することを約するものです。
本匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員となり、本営業者が営業者となって、お客様は本出資持分を取得することとなります。
本営業者は、本匿名組合契約に基づいて、お客様の出資金を基に本営業を行います。そして、本営業者は、この事業における本営業者子会社から回収した資金を原資に、お客様への利益の分配及び出資金の返還を行います。
そして、本営業者子会社は、本貸付による貸付金を原資として、本不動産を取得し、本建物のリノベーションを行います。また、運営会社に宿泊施設運営委託をし、その運営収益を原資として本貸付の利息及び関連付随事業に関する報酬等の支払いを行います。なお、当該運用収益が一定以上になる場合には、当該運用収益を原資として本貸付の元本の返済を行います。また、社員である本営業者に対し、利益の配当及び出資の返還を行う場合があります。3年程度の運営の後、本不動産を第三者に売却し、その売却代金を原資として、(i)本貸付の元利金の返済、(ii)本不動産の売却に伴う代理・媒介手数料の支払い及び(iii)関連付随事業に関する報酬等の支払いを(i)乃至(iii)の順に行い、さらに原資が残っている場合に、社員である本営業者に対し、利益の配当及び出資の返還を行う場合があります。
本匿名組合契約の概要は以上のとおりとなりますが、本匿名組合契約の締結から本貸付の実行及び本不動産の取得・本建物のリノベーションに至る関係当事者間の契約関係及び資金の流れについてまとめると以下のとおりとなります。
また、本営業者子会社による本建物リノベーション後の関係当事者間の契約関係及び資金の流れについてまとめると、以下のとおりです。
なお、本匿名組合契約に基づいてお客様が取得することとなる本出資持分は、金融商品取引法第2条第2項第5号に規定される有価証券に該当します。
本匿名組合契約に関して、お客様には以下の手数料等をご負担頂きます。
お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担頂きます。
(本匿名組合契約に基づき利益の分配又は出資金の返還を受けるときは、本営業者が銀行振込手数料を負担致します。)
※振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に手数料率等を示すことができません。
お客様に、商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じ、お客様が本匿名組合契約を解除する場合、あるいは10.(2)②(a)から(j)までに記載する事由により本営業者が本匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金(12.(4)⑤において定義します。以下同じです。)及び追加出資金(もしあれば)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払い頂きます。
この場合、当該解除に伴い払戻金額の算定に必要な時価評価のために費用が発生した場合、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払い頂きます。
お客様は、原則として本出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は11.本出資持分の譲渡制限に関する事項をご参照下さい。)。この場合、当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払い頂きます。
本匿名組合契約上、本営業者は、本営業における各計算期間の末日に、本営業の遂行及び業務執行に対する報酬として、当初出資金及び追加出資金の額に年率2.0%を乗じた金額(消費税及び地方消費税を除きます。1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとします。以下「営業者報酬額」といいます。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税を、本営業の費用と認識した上、本営業の収益から本営業の他の費用を控除した残額から収受致します。
但し、各計算期間の収益から本営業の他の費用を控除した残額が営業者報酬額に満たない場合、翌計算期間以降、営業者報酬額を満たすまで各計算期間の末日に当該計算期間の収益から本営業の他の費用を控除した残額から不足額を収受致します。
本匿名組合契約上、本営業者は、本匿名組合事業の清算時に、本営業の収益につき内部収益率(InternalRate of Return)が6.5%を超過する場合には、本営業の遂行及び業務執行に対する報酬として、本営業の収益のうち内部収益率(Internal Rate of Return)が6.5%を超過する部分の金額に20.0%を乗じた金額(消費税及び地方消費税を除きます。1円未満の端数は切り捨てるものとします。以下「成果報酬額」といいます。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税を、本営業の費用と認識した上、本営業の収益から本営業の他の費用を控除した残額から収受致します。
但し、本営業の収益から本営業の他の費用を控除した残額が成果報酬額に満たない場合、当該残額をもって成果報酬額と致します。
本匿名組合契約上、委託証拠金その他の保証金に関する事項の定めはありません。
現時点における本匿名組合契約に関する租税の概要は以下のとおりです。
本匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の20%相当額(但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該利益の分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。なお、匿名組合出資の元本返済については源泉徴収はされません。
お客様が法人の場合には法人の所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご相談のうえご確認ください。
本匿名組合契約は、以下の①乃至③のうちいずれか早い日において終了致します。
お客様は、本匿名組合契約第11条に基づいて、本営業者の事前の書面による承諾なく、本匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本匿名組合契約上の地位について、一切の第三者に対し、譲渡、担保設定その他の処分を一切行うことができません。
商法第2編第4章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分
2017年12月14日から2018年1月2日までを予定しております。
申込人1人当たり募集金額は、15万円(3口)を下限と致します。
募集総額は、6,100万円と致します。
最低出資金を15万円(3口)とし、15万円以上は1口5万円単位で出資を行えます。
本匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行って頂きます。
お客様には、本匿名組合契約の締結に際して、本営業者が指定する銀行預金口座に振り込む方法によって、出資金の払込みをして頂きます。払込みがなされた出資金は、本匿名組合契約において明示的に規定される場合を除き、払戻しはなされません。
なお、出資金の払込みに係る振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。
本匿名組合契約の契約期間は、本匿名組合契約の締結日から2021年3月31日までです。但し、以下の①又は②に定める場合は、以下の①又は②に定めるとおりとします。
お客様は、原則として本匿名組合契約の解約を行うことはできません。但し、(i)お客様に商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じた場合、お客様は本匿名組合契約を解除することができます。また、(ii)本営業者が、本匿名組合契約のいずれかの条項に違反し、お客様が相当期間内にこれを是正すべき旨の書面による催告をなしたにもかかわらず、かかる是正期間内に当該違反が是正されなかった場合、お客様は本匿名組合契約を解除することができます。
①(i)又は(ii)の解除により本匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本営業を継続するときは、本営業者は、本営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本営業を継続します。この場合、本匿名組合契約の終了以降の本営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、お客様に帰属しません。
①(i)に記載する事由が生じ、お客様が本匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払い頂きます。この場合、当該解除に伴う払戻金額の算定に必要な時価評価を行うために費用が発生した場合は、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払頂きます。
お客様の本営業者に対する損害賠償に関して、本匿名組合契約上、損害賠償額の予定に関する定めはありません。
他方、本営業者は、本匿名組合契約に規定する金銭の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日(同日を含みます。)から完済に至る日(同日を含みます。)までの期間につき、当該未払額に対し年率6%(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとします。)の割合による遅延損害金を支払うものとされています。
本営業者は、分配金の支払開始後お客様に直近の計算期間におけるファンドの分配金額について記載したレポートを提供します。
本営業に係る財産を監視する権利はお客様に付されておりません。
本営業に係る財産の所有権は、全て本営業者に帰属します。
お客様は、本営業に関して第三者に対する責任を負いません。
本営業に係る財産が損失により減じた場合には、本匿名組合契約に基づいてお客様にご出資頂いた金額を限度として、当該損失の全額を分担頂きます。
お客様が本匿名組合契約に基づいて取得される本出資持分は、商法第2編第4章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分です。お客様は、本営業者に対して、本匿名組合契約の規定に従い出資の返還及び利益の配当を求める権利を有します。
また、本出資持分に付随して、お客様は、当初出資金及び追加出資金のうち本匿名組合契約に定める出資実行日までに実際に出資された金額が20万円(1口5万円とし、4口)以上である場合、本不動産を利用して運営される宿泊施設の宿泊割引券1枚の交付を受けることができます。当該宿泊割引券は、利用者が当該宿泊施設に宿泊する場合に、1泊分の宿泊料金(部屋代)を5,000円割り引くものであり、当該宿泊割引券の詳細は、当該宿泊割引券に記載されています。
裁判所の名称:東京地方裁判所
裁判所の所在地:東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
執行の手続:日本国内において執行の手続を行う場合には、民事執行法に基づく強制執行を行うこととなります。
本営業の内容は、以下のとおりです。
本営業の運営体制は以下のとおりです。
本営業は、本営業者が、本匿名組合契約に基づく営業者としてこれを運営し、本営業者の資本市場部及び不動産投資銀行部が担当致します。
本営業は、本匿名組合契約の規定に従って運営されます。
本営業に関する意思決定は本営業者の判断によって行われます。
株式会社クラウドリアルティ
本出資持分の発行者である本営業者は、お客様と本匿名組合契約を締結することによって本出資持分をお客様に対して発行し、本匿名組合契約に基づいて、お客様からご出資頂いた金銭を原資として本営業を運営するとともに、本営業から得た金銭を原資としてお客様に対する利益の分配及び出資金の返還を行います。
本出資持分の発行者である本営業者は外国の当局の監督を受けておりません。
本営業者の代表取締役である鬼頭武嗣は、裁判上及び裁判外においてこれを代表する権限を有します。
本営業の運営は本営業者が行います。
本営業者は、お客様に対し、①計算期間における本匿名組合財産の処分及びこれに関する権利の行使並びに当該処分及び権利の行使に係る対価の受領(以下「本投資回収」といいます。)により受領した金銭(現金分配日において、本営業者が本営業に関し本投資回収以外の理由により受領し又は保有する金銭がある場合には当該金銭も含みます。)の総額から、②本営業者において、現金分配日までに本営業に関して合理的に発生することが見込まれる費用がある場合は、当該費用相当額として本営業者が合理的に見積もる金額を控除した金額に出資割合を乗じた金額の金銭を、当該計算期間に係る現金分配日において、お客様に対して支払います。
但し、本営業者の裁量によりかかる現金の分配を現金分配日以前に行うことができます。なお、対応する計算期間中に出資割合が変動した場合においてお客様及び他の匿名組合員に対して金銭の分配を行う場合には、本営業者は、お客様及び他の匿名組合員が出資した当初出資金及び追加出資金の金額、出資の時期その他の事情を総合的に判断し、公平かつ合理的と認める方法で分配を行うよう分配方法について調整を行います。なお、送金手数料は本営業者の負担とします。
本匿名組合契約に係る計算期間は、本匿名組合契約の締結日からその終了する日までの間、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。但し、初回の計算期間については、本匿名組合契約の締結日から2018年3月31日までとし、最終の計算期間については、直前の計算期間の末日の翌日から本匿名組合契約の終了する日までとします。
i.振込手数料
お客様が金融機関に振込依頼をする際に、直接当該金融機関にお支払頂きます。
ii.解除手数料等
お客様に払戻金額をお支払する際に、解除手数料等を控除してお支払致します。
iii.譲渡手数料
お客様よりお支払いだきます。
i.運用手数料(営業者報酬)
本営業の収益から本営業の他の費用(もしあれば)を控除した残額から運用手数料(営業者報酬)を控除します。
ii.運用手数料(成果報酬)
本営業の収益から本営業の他の費用(もしあれば)を控除した残額から運用手数料(成果報酬)を控除します。
本貸付債権の回収金については本匿名組合事業における税務上の利益を構成しません。なお、回収金には消費税は課されません。
代理・媒介手数料は、本匿名組合事業における税務上の利益を構成します。なお、代理・媒介手数料には消費税が課されます。
本営業者子会社持分に基づく利益配当等につきましては、本匿名組合事業における税務上の利益を構成します。但し、本営業者においては益金不算入の適用を受けます。
関連付随事業に関する報酬等は本匿名組合事業における税務上の利益を構成します。なお、当該報酬等には消費税が課されます。
本匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の20%相当額(但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額のうち利益の分配に相当する部分につきましては、当該源泉徴収分が控除されます。
本出資持分に関し出資された金銭は、以下に記載する銀行の預金口座へ預金する方法によって、本営業者の固有財産その他本営業者の行う他の事業に係る財産とは分別して適切に管理されます。
銀行の商号株式会社三井住友銀行
営業所の名称及び所在地支店名:日比谷支店
所在地:東京都港区西新橋1-3-1
預金の名義株式会社クラウドリアルティ出資金口
預金口座種類普通預金
預金口座番号 8900109
新規の募集(初回募集)となりますので、本書面交付日現在において、分別管理すべき出資金等の財産はありません。なお、前記①の預金口座はすでに開設済みとなっておりますので、出資金の払込みを受け次第、前記①に記載する方法による分別管理が実施される予定です。
募集期間経過後、本営業者はその資金全額を、原則として10営業日以内に本営業者子会社の口座に本貸付の実行として送金します。
お客様より出資を受けた金銭は、本営業者の本営業者子会社に対する貸付である本貸付に全て充当致します。
本出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者の商号または名称及び役割は以下のとおりです。
<日本国内>
●商号:株式会社三井住友銀行
●役割:本匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭の管理及び本営業者子会社への送金
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
本出資持分に基づくお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額の総額は、本営業により生ずる利益の額によって定まります。
本営業者によるお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額のお支払いは、お客様が本営業者のウェブサイト上のマイページにおいて指定された預金口座に振り込む方法により行われます。
本営業者によるお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額のお支払いは、お客様が本営業者のウェブサイト上のマイページにおいて指定された預金口座に振り込む方法により行われます。
本匿名組合契約に基づく利益の分配に対しては、当該金額の20%(但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.42%)相当額が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額のうち利益の分配に相当する部分につきましては、当該源泉徴収分が控除されます。
お客様が法人の場合には法人の所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
なお、本営業者は、所得税法の規定に基づき、お客様が本匿名組合の一事業年度において受領された利益分配金の額等を記載した支払調書を、当該事業年度の終了日の属する年の翌年1月31日までに、所轄税務署長に提出致します。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
出資対象事業が投資を行う資産は本貸付債権ですが、新規の募集となりますので、現時点で該当するものはございません。
本貸付債権の評価額は、本営業者子会社に対する貸付金額となります。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
東京都千代田区平河町二丁目5番3号
Nagatacho GRID 3F
登録番号:関東財務局長(金商)第2963号
本営業者が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業であり、集団投資スキーム持分(金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げられる有価証券とみなされる権利)である匿名組合の出資持分の私募(自己私募)を行うものです。
なお、本匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭は、貸付債権に対する投資として運用されるもので、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用されるものではないため、本匿名組合契約に基づく本営業者の行為・業務は投資運用業には該当しません(金融商品取引法第28条第4項第3号、金融商品取引法第2条第8項15号ハ参照)。お客様は、関東財務局において、本営業者の記載された登録簿を自由にご覧頂けます。
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
無
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
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本営業者は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解を頂くよう努めています。本営業者の苦情等の申出先は、上記⑪のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
本営業者は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、同社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
第二証券会館
電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。
詳しくは、同センターにご照会ください。
本営業者は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、同社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。本営業者との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申し出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
所在地:東京都千代田区
所在地:東京都千代田区
ご契約が成立した場合には、金融商品取引法第37条の4の規定に基づく「契約締結時交付書面」をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。
以 上