契約締結前交付書面

渋谷区上原シェア保育園ファンド

営業者

金融商品取引業者

(第二種金融商品取引業)

株式会社クラウドリアルティ

東京都千代田区平河町二丁目53  Nagatacho GRID 3F

登録番号:関東財務局長(金商)2963

この書面は、お客様が株式会社クラウドリアルティとの間で新たに匿名組合契約を締結し、当該匿名組合契約に基づく 匿名組合の出資持分を取得していただくうえでのリスクや留意点を記載しており、金融商品取引法第37条の3の規定によって交付するもの(契約締結前交付書面)です。
あらかじめ十分によくお読み頂き、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。


契約締結前交付書面

渋谷区上原 保育所・シェアハウスファンド

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前交付書面です。)

この書面には、お客様が、株式会社クラウドリアルティ(以下「本営業者」といいます。)との間で新たに匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分(以下「本出資持分」といいます。)を取得していただくうえでのリスクや留意点が記載されております。

あらかじめ十分によくお読み頂き、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

○お客様が出資した金銭(出資金)は、本匿名組合契約においてお客様による出資の対象とされる事業(出資対象事業)である本営業者の営業(以下「本営業」といいます。)に充てられます。本営業者は、本営業において、本営業者国内子会社2(個別に又は総称して、以下「本営業者子会社」といいます。)に対し、資金を貸し付け(以下「本貸付」といい、本貸付に係る貸付債権を以下「本貸付債権」といいます。)これを回収する事業、並びにこれらに関連又は付随する一切の事業(以下「関連付随事業」といいます。)を行います。

なお、本営業者子会社は、日本の法律に基づいて適式に設立され有効に存続する合同会社であります。

○本営業者子会社のうち1社は、東京都渋谷区上原に所在する土地(以下「本不動産」といいます。)を取得後、運営会社に事業用定期借地として賃貸し、その賃貸収益を原資として本貸付の利息及び関連付随事業に関する報酬等の支払いを行います。なお、当該賃貸収益が一定以上になる場合には、当該賃貸収益を原資として本貸付の元本の返済を行います。3年程度の運営の後、本不動産を不動産購入者(運営会社の転貸先を想定)に売却し(以下「本不動産売買」といいます。)、その売却代金を原資として、(i)本貸付の返済、及び(ii)関連付随事業に関する報酬等の支払いを(i)乃至(ii)の順に行います。

〇本営業者は、本営業者子会社から受領する本貸付の返済金、及び関連付随事業に関する報酬等を原資として、お客様に利益を分配するとともに出資金を返還致します。

○お客様は出資した金銭(出資金)の実際の使途や収支の状況等については、本営業(出資対象事業)を行う本営業者から相対で入手する情報に基づいて、お客様自身でご判断いただく必要があります。もし、ご不明な点などがございましたら本営業者宛まで遠慮なくご連絡ください。

○本匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本営業の収益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。

○本匿名組合契約は、本営業者が行う事業にご出資頂くものです。(事業型と呼ばれます。)本営業の特性、及びそれに起因する本匿名組合契約の特性を良くご理解頂いたうえで、ご出資頂きますようお願い申し上げます。

〇本匿名組合契約への出資に際しては、上記の特性のほか、この書面の後記に記載する「2リスクについて」をよくご確認頂き、お客様の知識、経験、資力、投資目的等に照らし合わせ、ご自身のご判断と責任においてご出資頂きますようお願い申し上げます。




1.手数料等の概要

お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担頂きます。

本匿名組合契約に基づきご出資されるとき

出資を撤回し出資金の返還を受けるとき

(1)本営業者は、本営業の収益から本営業の他の費用(もしあれば)を控除した残額から「運用手数料(営業者報酬)」を収受致します。

(2)以上のほか、本匿名組合契約の解約又は本出資持分の譲渡等に伴って手数料等をお客様から本営業者に対してお支払い頂く場合がございます。

(3)上記の手数料等について、詳しくは、後記の「7.手数料等について」をご覧ください。

2.リスクについて

プロジェクトの商品性に関するリスク

(1)元本割れリスク

本匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本営業の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。

プロジェクトの関係者、仕組みに関するリスク

(2)クレジットリスク

本営業者

本匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本営業を行い、本営業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配及び出資金の返還を行うことを内容とした契約です。この点、本営業者は、本匿名組合契約に基づく営業者として本営業を行うほか、本営業以外の事業を行います。したがって、本営業者の本営業以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。

運営会社

本営業者国内子会社は、本不動産を運営会社に賃貸します。したがって、運営会社の本建物を用いて行う保育施設運営事業以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。また、運営会社が保育施設運営事業に必要な許認可等を未取得の場合、当該運営会社による許認可等の取得又は本建物の竣工までに当初想定していた以上に時間を要することにより本不動産の地代の支払に支障が生じ、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。

取引先金融機関

本営業者あるいは本営業者子会社が本営業のために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本営業の遂行に重大な支障が生じ、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。

(3)流動性リスク

本営業者と本営業者子会社間のローン

本営業において本営業者が本営業者子会社に対して貸付を行う本貸付債権は流通市場がないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。

不動産

一般に、不動産の有する特徴として、特に地理的位置の固定性、不動性(非移動性)、永続性(不変性)、個別性(非同質性、非代替性)等が挙げられます。また、上記の特性のほかに、取引当事者の属性や取引動機等の取引事情等によってもその価格が影響される等の特性もあります。これらの特性のために、不動産は、国債・長期預金等の金融商品等に比べ一般的に流動性が相対的に低い資産として理解されています。そして、それぞれの不動産の個別性が強いため、売買において一定の時間と費用を要しますし、その時間や費用の見積りが難しく、予想よりも多くの時間と費用が費やされ、その結果、本不動産を売却できない可能性があり、さらに、本不動産が所在する地域によっては、不動産売買市場への参加者が限定されることがあり、また不動産が区分所有物件である場合、土地と建物が別個の所有者に属する場合等、権利関係の態様が単純ではないことがあり、以上の流動性等に関するリスクが増幅されます。

(4)本営業者及び関係者の倒産手続開始に伴うリスク

本営業者、本営業者子会社について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本営業の遂行に重大な支障が生じ、本営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。

本プロジェクトの運用方針に係るリスク

(5)支払われる地代の原資が保育業界等の収益に依存していることのリスク

本営業者子会社の業績は、保育業界の全体的な傾向に一部依存しており、以下のものを含むさまざまな要素により悪影響を受ける可能性があります。

保有する設備や周辺環境の陳腐化又は交通環境の変化による集客力の低下

類似する施設との競合による集客力の低下

機械化が難しいサービスを提供する従業員の確保の失敗

従業員等の故意又は過失による顧客情報の漏洩

不動産に係るリスク

(6)不動産に係るリスク

本営業者は、直接、不動産に係る事業を行うわけではありませんが、本営業者子会社は本不動産の取得及び売却を行います。経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、本不動産の価値の毀損によっては、売却を希望する物件を希望どおりの時期・条件で売却できない可能性もあります。これらの結果、貸付金が全額回収されない、あるいは関連付随事業に関する報酬等が全額支払われないおそれがあります。

本不動産の価値を毀損させるリスク、あるいは本不動産を起因として本営業者子会社が損害を被るリスクは以下のとおりです。

不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク

不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があり、また、かかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。本営業者子会社は、本不動産の取得にあたり十分なデューデリジェンスを行いますが、それでもかかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性はあります。

災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化のリスク

火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等(以下「災害等」といいます。)により不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が影響を受ける可能性があります。このような場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間建物の不稼働を余儀なくされることにより、本不動産の価値が下落する可能性があります。本不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払いが他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本営業者子会社の収益等に悪影響を及ぼし、結果的に本営業に損害を与える可能性があります。

不動産市場における相場に関するリスク

本不動産の価値については、不動産市場における相場の変動により、取得後に下落する可能性があります。なお、不動産は、地域性及び個別性が強いため、広域的な相場の変動と本不動産に関する相場の変動が連動しない場合があります。

不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク

運用資産である本不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本営業者子会社が予期せぬ損害を被る可能性があります。本不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、前記「災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化のリスク」と同様、本営業は悪影響を受ける可能性があります。また、本不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、本不動産の価格が下落する可能性があります。

建物に係る改修工事期間に関するリスク

本建物については、新築工事を行った後に、運営会社が管理・運営を行うことを想定しておりますところ、新築工事期間は延長される可能性があります。新築工事期間が延長された場合、運営会社による管理・運営の開始が遅れ、運営会社の収益等に悪影響を及ぼし、結果的に本営業に損害を与える可能性があります。

不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク

日本の建築及び不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が本不動産に適用される可能性があります。このような義務が課せられている場合、本不動産の処分及び建替え等に際して、事実上の困難又はこれらの義務を遵守するための追加的な費用負担が発生する可能性があります。また、本不動産が旅館業を営むのに適さないものである等、本不動産の管理・運営が法令等により規制され、本営業が制限される可能性があります。

法令の制定・変更に関するリスク

日本において、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。また、不動産の管理に影響する関係法令の改正により、本不動産の管理費用等が増加する可能性があるほか、エネルギーや温室効果ガス削減を目的とした法令、条例等の制定、適用、改正等によっても、追加的な費用負担等が発生する可能性があります。さらに、既存の法令の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により本不動産に関する権利が制限される可能性があります。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本営業に悪影響をもたらす可能性があります。

有害物質に関するリスク

本営業者子会社が本不動産を取得する場合において、本不動産の敷地について産業廃棄物、放射性物質等の有害物質が埋蔵又は存在している可能性があり、かかる有害物質が埋蔵又は存在している場合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄、除染措置が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、本営業者子会社がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があります。さらに、これらの有害物質が存在することにより、本不動産の価値が下落する可能性があります。
また、本不動産の建材等に有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使用されている可能性がある場合等には、本不動産の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的若しくは部分的交換が必要となる場合又は有害物質の処分若しくは保管が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、本営業者子会社にかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があります。日本において将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず本不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。

その他のリスク

(7)税制・法規制に関するリスク

税務上のリスク

本営業者と税務当局との見解の相違により、本営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。

税制等の変更リスク

本営業に関連する税法の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、本営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。

法制度の変更リスク

本営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、これにより、本営業における収益の減少又は費用の増大がもたらされるおそれがあります。

(8)その他

突発的要因に伴うリスク

金融市場の混乱、本営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本営業の遂行に重大な支障が生じた結果、本営業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。

本営業者の株式が第三者に移転するリスク

本営業者の株主の破産、死亡、解散その他の理由により本営業者の株式が第三者に移転した場合には、本営業者の運営に対して影響が及ぶリスクがあります。

3.クーリング・オフについて

本匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。

4.申込みの撤回について

本営業者のウェブサイト内で、本匿名組合契約に基づく出資の申込みをされた後でも、申込み期間内であれば、お客様はウェブページから無条件で申込みの撤回を行うことが出来ます。この際、違約金等は一切発生しません。

5.売買の機会について

本出資持分を売買することは可能ですが、株式売買のような流動性はありませんので、相応の時間を要することをご了解のうえ、本営業者にお申し出下さい。本営業者自身が購入させて頂くか、本営業者が第三者への売却の媒介をさせて頂きます。

お客様は、本匿名組合契約第11条に基づいて、本営業者の事前の書面による承諾なく、本匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本匿名組合契約上の地位について、一切の第三者に対し、譲渡は出来ませんので、必ず本営業者にお申し出頂く必要があります。



6.本匿名組合契約の概要

(1)匿名組合契約の概要

お客様が本営業者との間で締結される本匿名組合契約は、商法第2編第4章に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の営業のために出資を行い、営業者がその営業から生じる利益を匿名組合員に分配することを約するものです。

本匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員となり、本営業者が営業者となって、お客様は本出資持分を取得することとなります。

(2)本匿名組合契約における本営業の概要

本営業者は、本匿名組合契約に基づいて、お客様の出資金を基に本営業を行います。そして、本営業者は、この事業における本営業者子会社から回収した資金を原資に、お客様への利益の分配及び出資金の返還を行います。

そして、本営業者子会社は、本不動産を取得後、運営会社に事業用定期借地として賃貸し、その賃貸収益を原資として本貸付の利息及び関連付随事業に関する報酬等の支払いを行います。なお、当該賃貸収益が一定以上になる場合には、当該運用収益を原資として本貸付の元本の返済を行います。3年程度の運営の後、対象不動産を不動産購入者(運営会社の転貸先を想定)に売却し、その売却代金を原資として、(i)本貸付の返済、(ii)関連付随事業に関する報酬等の支払いを(i)乃至(ii)の順に行います。

本匿名組合契約の概要は以上のとおりとなりますが、本匿名組合契約の締結から本貸付の実行及び本不動産の取得並びに本建物の開発に至る関係当事者間の契約関係及び資金の流れについてまとめると以下のとおりとなります。

本匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金の支払いと引き換えに、お客様は、本出資持分を取得します。また、本営業者は、本匿名組合契約の締結の前後を通じて、本匿名組合契約の申込期間を同じくし、かつ、本営業と同一の営業を目的とし、本匿名組合契約と実質的に同一の内容と様式による、本営業者を営業者、お客様以外の者を匿名組合員として、両者の間で締結される匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」といいます。)に基づいて出資を受け入れます。

本営業者は、本匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金を原資として、本営業者子会社に対して、本貸付を実行します。

本営業者子会社は、本不動産を取得します。

本営業者子会社は、運営会社と本不動産に係る事業用定期借地契約を締結します。

運営会社は、本建物の開発を行います。

運営会社は、本建物の一部を転貸借します。

また、運営会社による本建物開発後の関係当事者間の資金の流れについてまとめると、以下のとおりです。

運営会社は、転借人より賃料を受領します。

本営業者子会社は、運営会社より地代を受領します。

本営業者子会社は、②を原資として本営業者に利息及び関連付随事業に関する報酬等を支払います。なお、②が一定以上になる場合には、本営業者子会社は、②を原資として本営業者に本貸付の元本の返済を行います。

本営業者は、③を原資として、お客様に分配金を支払います。

本営業社子会社は、本不動産を売却します。

本営業者子会社は、本営業者子会社の財産のうち、本不動産の売却により取得した金銭のみを原資として、(i)本貸付の元利金の返済、(ii)関連付随事業に関する報酬等の支払いを(i)乃至(ii)の順に行います。

本営業者は、②を原資としてお客様に利益を分配するとともに出資金を返還致します。

なお、本匿名組合契約に基づいてお客様が取得することとなる本出資持分は、金融商品取引法第2条第2項第5号に規定される有価証券に該当します。


7.手数料等について

本匿名組合契約に関して、お客様には以下の手数料等をご負担頂きます。

お客様に直接的にご負担頂く手数料等

(1)振込手数料

お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担頂きます。

本匿名組合契約に基づきご出資されるとき

出資を撤回し出資金の返還を受けるとき

(本匿名組合契約に基づき利益の分配又は出資金の返還を受けるときは、本営業者が銀行振込手数料を負担致します。)

振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に手数料率等を示すことができません。

(2)解除手数料等

お客様に、商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じ、お客様が本匿名組合契約を解除する場合、あるいは10.(2)(a)から(j)までに記載する事由により本営業者が本匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金(12.(4)⑤において定義します。以下同じです。)及び追加出資金(もしあれば)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払い頂きます

この場合、当該解除に伴い払戻金額の算定に必要な時価評価のために費用が発生した場合、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払い頂きます。

(3)譲渡手数料

お客様は、原則として本出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は11.本出資持分の譲渡制限に関する事項を参照。)。この場合、当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払い頂きます。


お客様に間接的にご負担頂く手数料等

(4)運用手数料(営業者報酬)

本匿名組合契約上、本営業者は、本営業における各計算期間の末日に、本営業の遂行及び業務執行に対する報酬として、当初出資金及び追加出資金の額に年率0.2(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)を乗じた金額(消費税及び地方消費税を除く。1円未満の端数は切り捨てる。以下「営業者報酬額」という。)並びにこれにかかる消費税及び地方消費税を、本営業の費用と認識したうえ、本営業の収益から本営業の他の費用を控除した残額から収受致します。

但し、各計算期間の収益から本営業の他の費用を控除した残額が営業者報酬額に満たない場合、翌計算期間以降、営業者報酬額を満たすまで各計算期間の末日に不足額を当該計算期間の収益から本営業の他の費用を控除した残額から収受致します。

8.委託証拠金その他の保証金について

本匿名組合契約上、委託証拠金その他の保証金に関する事項の定めはありません。

9.本匿名組合契約に関する租税の概要について

現時点における本匿名組合契約に関する租税の概要は以下のとおりです。

本匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の20%相当額(但し、201311日から20371231日までは20.42)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。

お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。

その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご相談のうえご確認ください。

10.本匿名組合契約の終了の事由について

(1)当然終了

本匿名組合契約は、以下の①乃至③のうちいずれか早い日において終了致します。

その契約期間が満了する日(12.(6)をご参照下さい。)

本貸付契約に基づく債務の弁済が完了した日

本営業者とお客様が本匿名組合契約の終了を書面により合意した日

(2)解除

本匿名組合契約当事者の一方が、本匿名組合契約のいずれかの条項に違反し、相手方当事者が相当期間内にこれを是正すべき旨の書面による催告をなしたにもかかわらず、かかる是正期間内に当該違反が是正されなかった場合、相手方当事者は本匿名組合契約を解除することができます。

本営業者は、以下のいずれか場合には、本匿名組合契約を解除することができます。

(a)当初出資金が本匿名組合契約に定める出資実行日までに支払われない場合。

(b)お客様について、解散の決議をし、又はその命令を受けた場合、若しくは、破産、民事再生、会社更生及び清算その他倒産手続の決議又は申立がなされた場合。

(c)お客様について、手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合。

(d)お客様について、支払不能、支払停止となった場合。

(e)お客様について、仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売等の申立がなされた場合。

(f)お客様が法令違反を犯し、本営業者が本匿名組合契約の維持に悪影響があると判断した場合。

(g)お客様の表明保証が真実に反することが本営業者において判明した場合。

(h)本匿名組合契約の申込みに際し、お客様の申込事項に虚偽又は誤りがあったことが本営業者において判明した場合。

(i)お客様又はその役職員が本匿名組合契約別紙2に記載の表明及び確約に違反した場合。

(j)お客様が所在不明となったことが本営業者において判明した場合。

(k)本営業の継続が不可能又は著しく困難となったと本営業者が合理的に判断した場合。

11.本出資持分の譲渡制限に関する事項

お客様は、本匿名組合契約第11条に基づいて、本営業者の事前の書面による承諾なく、本匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本匿名組合契約上の地位について、一切の第三者に対し、譲渡、担保設定その他の処分を一切行うことができません。

12.本匿名組合契約に関する事項

(1)本出資持分の名称

渋谷区上原シェア保育園ファンド

(2)本出資持分の形態

商法第2編第4章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分

(3)本匿名組合契約の締結の申込みに関する事項

申込期間:

2017816日から2017827日までを予定しております。(但し、営業者の判断により延長される場合があります。)

申込人1人当たり募集金額:

申込人1人当たり募集金額は、10万円を下限と致します。

募集総額:

募集総額は、17,400万円と致します。

募集単位:

最低出資金を10万円とし、10万円以上は5万円単位で出資を行えます。

(4)申込方法

本匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行って頂きます。

お客様には本営業者のウェブページにて契約締結前交付書面及び匿名組合契約書をご確認頂きます。

次に本営業者のウェブページから投資するファンドの内容を確認された後に、本匿名組合契約に基づいて当初出資することを希望される金額をご入力頂き、送信ボタンをクリック頂くことで、本営業者に対する本匿名組合契約のお申込みとなります。なお、ファンドの申込み期間内であれば、お客様はウェブページから無条件で申込みの撤回を行うことが出来ます。この際、違約金等は一切発生しません。

本営業者はお申込み頂いた内容に不備がないか、本出資持分への投資がお客様の運用方針と適合しているかを確認するとともに、反社会的勢力等に該当しないか、本営業者の社内規則に基づき確認を行います。問題なければ、お客様のお申込みを下記記載の条件付で承諾する旨を電子メールでご連絡します。

本匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合、又は本営業者が本営業を開始もしくは継続できないと判断した場合は、お客様に通知のうえ、本匿名組合契約を解除します。

本匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達した場合、上記及びに従い本営業者が承諾した金額(又は、本営業者及びお客様が別途合意した場合には当該金額(以下「当初出資金」といいます。)を、本営業者が指定する振込用口座にお振込み頂きます。本匿名組合契約は、当初出資金の支払期限をご連絡した後、当該期限までに当初出資金が入金されていることを条件として契約が成立します。ご契約内容は本営業者から提供する契約締結時交付書面にてご確認頂けます。

(5)出資をする金銭の払込みに関する事項

お客様には、本匿名組合契約の締結に際して、本営業者が指定する銀行預金口座に振り込む方法によって、出資金の払込みをして頂きます。払込みがなされた出資金は、本匿名組合契約において明示的に規定される場合を除き、払戻しはなされません。

なお、出資金の払込みに係る振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。

(6)本出資持分に係る契約期間

本匿名組合契約の契約期間は、本匿名組合契約の締結日から20208月末日までです。但し、本営業者は、本営業に係る投資環境の変化その他の社会情勢に照らし、合理的に適切であると判断する場合、理由を示した書面又は電子メールによりお客様に通知のうえ、本匿名組合契約の契約期間を延長することができます。

(7)本出資持分に係る解約に関する事項

解約の可否

お客様は、原則として本匿名組合契約の解約を行うことはできません。但し、(i)お客様に商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じた場合、お客様は本匿名組合契約を解除することができます。また、(ii)本営業者が、本匿名組合契約のいずれかの条項に違反し、お客様が相当期間内にこれを是正すべき旨の書面による催告をなしたにもかかわらず、かかる是正期間内に当該違反が是正されなかった場合、お客様は本匿名組合契約を解除することができます。

解約により行われる本出資持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日

①(i)又は(ii)の解除により本匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本営業を継続するときは、本営業者は、本営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本営業を継続します。この場合、本匿名組合契約の終了以降の本営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、お客様に帰属しません。

解約に係る手数料

(i)に記載する事由が生じ、お客様が本匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払い頂きます。この場合、当該解除に伴う払戻金額の算定に必要な時価評価を行うために費用が発生した場合は、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払頂きます。

(8)損害賠償額の予定に関する定め

お客様の本営業者に対する損害賠償に関して、本匿名組合契約上、損害賠償額の予定に関する定めはありません。

他方、本営業者は、本匿名組合契約に規定する金銭の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日(同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率6%(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとされています。

(9)お客様の権利及び責任の範囲に関する事項

本営業に係る報告:

本営業者は、分配金の支払開始後お客様に直近の計算期間におけるファンドの分配金額について記載したレポートを提供します。

財産に対するお客様の監視権:

本営業に係る財産を監視する権利はお客様に付されておりません。

本営業に係る財産の所有関係:

本営業に係る財産の所有権は、全て本営業者に帰属します。

お客様の第三者に対する責任の範囲:

お客様は、本営業に関して第三者に対する責任を負いません。

本営業に係る財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項:

本営業に係る財産が損失により減じた場合には、本匿名組合契約に基づいてお客様にご出資頂いた金額を限度として、当該損失の全額を分担頂きます。

本出資持分の内容:

お客様が本匿名組合契約に基づいて取得される本出資持分は、商法第2編第4章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分です。お客様は、本営業者に対して、本匿名組合契約の規定に従い出資の返還及び利益の配当を求める権利を有します。

(10)本匿名組合契約の定めにおいて本出資持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所

裁判所の名称:東京地方裁判所

裁判所の所在地:東京都千代田区霞が関一丁目11

執行の手続:日本国内において執行の手続を行う場合には、民事執行法に基づく強制執行を行うこととなります。

13.出資対象事業の運営に関する事項

(1)本営業の内容及び運営の方針

本営業の内容は、以下のとおりです。

本営業者子会社に対し、本営業者子会社が事業を行うための資金の貸付(本貸付)

に掲げる業務に付随又は関連する業務

本営業者は、本営業について、適正に管理し運営して参ります。

(2)本営業の運営体制に関する事項

本営業の運営体制は以下のとおりです。

組織:

本営業は、本営業者が、本匿名組合契約に基づく営業者としてこれを運営し、本営業者の資本市場部及び不動産投資銀行部が担当致します。

内部規則:

本営業は、本匿名組合契約の規定に従って運営されます。

本営業に関する意思決定に係る手続:

本営業に関する意思決定は本営業者の判断によって行われます。

(3)本出資持分の発行者

商号:

株式会社クラウドリアルティ

役割:

本出資持分の発行者である本営業者は、お客様と本匿名組合契約を締結することによって本出資持分をお客様に対して発行し、本匿名組合契約に基づいて、お客様からご出資頂いた金銭を原資として本営業を運営するとともに、本営業から得た金銭を原資としてお客様に対する利益の分配及び出資金の返還を行います。

関係業務の内容:

(a)匿名組合契約に基づく営業者として本営業を行う業務

(b)匿名組合の出資持分の私募を行う業務

(4)本出資持分の発行者が監督を受けている外国の当局の名称及びその主な内容

本出資持分の発行者である本営業者は外国の当局の監督を受けておりません。

(5)本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において本出資持分の発行者を代理する権限を有する者

本営業者の代表取締役である鬼頭武嗣は、裁判上及び裁判外においてこれを代表する権限を有します。

(6)本営業の運営を行う者

本営業の運営は本営業者が行います。

(7)配当等の方針

本営業者は、お客様に対し、①計算期間における本匿名組合財産の処分及びこれに関する権利の行使並びに当該処分及び権利の行使に係る対価の受領(以下「本投資回収」といいます。)により受領した金銭(現金分配日において、本営業者が本営業に関し本投資回収以外の理由により受領し又は保有する金銭がある場合には当該金銭も含む。)の総額から、②本営業者において、現金分配日までに本営業に関して合理的に発生することが見込まれる費用がある場合は、当該費用相当額として本営業者が合理的に見積もる金額を控除した金額に出資割合を乗じた金額の金銭を、当該計算期間に係る現金分配日において、お客様に対して支払います。

但し、本営業者の裁量によりかかる現金の分配を現金分配日以前に行うことができます。なお、対応する計算期間中に出資割合が変動した場合においてお客様及び他の匿名組合員に対して金銭の分配を行う場合には、本営業者は、お客様及び他の匿名組合員が出資した当初出資金及び追加出資金の金額、出資の時期その他の事情を総合的に判断し、公平かつ合理的と認める方法で分配を行うよう分配方法について調整を行います。なお、送金手数料は本営業者の負担とします。

(8)事業年度及び計算期間

本匿名組合契約に係る計算期間は、本匿名組合契約の締結日からその終了する日までの間、毎年41日から翌年331日までとします。但し、初回の計算期間については、本匿名組合契約の締結日から2018331日までとし、最終の計算期間については、直前の計算期間の末日の翌日から本匿名組合契約の終了する日までとします。

(9)本営業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項

本営業に係る手数料等の徴収方法

(a)お客様に直接的にご負担頂く手数料等

i.振込手数料

お客様が金融機関に振込依頼をする際に、直接当該金融機関にお支払頂きます。

ii.解除手数料等

お客様に払戻金額をお支払する際に、解除手数料等を控除してお支払致します。

iii.譲渡手数料

お客様よりお支払いだきます。

(b)お客様に間接的にご負担頂く手数料等

i.運用手数料(営業者報酬)

本営業の収益から本営業の他の費用(もしあれば)を控除した残額から運用手数料(営業者報酬)を控除します。

本営業に係る租税に関する事項

(a)本貸付債権の回収金に関する課税

本貸付債権の回収金には、課税されません。

(b)関連付随事業に関する報酬等に関する課税

本営業者は、消費税非課税業者である為、関連付随事業に関する報酬等には、課税されません。

(c)お客様への配当に関する課税

本匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の20%相当額(但し、201311日から20371231日までは20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。

(d)お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。

(10)分別管理の方法等

分別管理の方法

本出資持分に関し出資された金銭は、以下に記載する銀行の預金口座へ預金する方法によって、本営業者の固有財産その他本営業者の行う他の事業に係る財産とは分別して適切に管理されます。

銀行の商号株式会社三井住友銀行

営業所の名称及び所在地支店名:日比谷支店

所在地:東京都港区西新橋131

預金の名義株式会社クラウドリアルティ出資金口

預金口座種類普通預金

預金口座番号                   8900109

分別管理の実施状況及び本営業者が当該実施状況の確認を行った方法

新規の募集(初回募集)となりますので、本書面交付日現在において、分別管理すべき出資金等の財産はありません。なお、前記の預金口座はすでに開設済みとなっておりますので、出資金の払込みを受け次第、前記に記載する方法による分別管理が実施される予定です。

募集期間経過後、本営業者はその資金全額を、原則として10営業日以内に本営業者子会社の口座に本貸付の実行として送金します。

(11)出資対象事業に係る資金の流れに関する事項

本出資持分を有する者から出資を受けた金銭の使途の具体的な内容及び当該金銭の各使途への配分に係る方針:

お客様より出資を受けた金銭は、本営業者の本営業者子会社に対する貸付である本貸付に全て充当致します。

本出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者:

本出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者の商号または名称及び役割は以下のとおりです。

<日本国内>

商号:株式会社三井住友銀行

役割:本匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭の管理及び本営業者子会社への送金

本出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る外部監査の有無:無

14.本営業の経理に関する事項

(1)貸借対照表

新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。

(2)損益計算書

新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。

(3)本出資持分の総額

新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。

(4)発行済みの本出資持分の総数

新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。

(5)配当等に関する事項

配当等の総額

本出資持分に基づくお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額の総額は、本営業により生ずる利益の額によって定まります。

配当等の支払方法

本営業者によるお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額のお支払いは、お客様が本営業者のウェブサイト上のマイページにおいて指定された預金口座に振り込む方法により行われます。

契約期間の末日以前に行われる財産の分配に係る金銭の支払方法

本営業者によるお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額のお支払いは、お客様が本営業者のウェブサイト上のマイページにおいて指定された預金口座に振り込む方法により行われます。

配当等に対する課税方法及び税率

本匿名組合契約に基づく利益の分配に対しては、当該金額の20%(但し、201311日から20371231日までは20.42%)相当額が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。

お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。

なお、本営業者は、所得税法の規定に基づき、お客様が本匿名組合の一事業年度において受領された利益分配金の額等を記載した支払調書を、当該事業年度の終了日の属する年の翌年131日までに、所轄税務署長に提出致します。

総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額

新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。

本出資持分一口当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額

新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。

自己資本比率及び自己資本利益率

新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。

(6)本営業が投資を行う資産に関する事項

資産の種類ごとの数量及び金額

出資対象事業が投資を行う資産は本貸付債権ですが、新規の募集となりますので、現時点で該当するものはございません。

の金額の評価方法

本貸付債権の評価額は、本営業者子会社に対する貸付金額となります。

の金額が本匿名組合に係る資産の総額に占める割合

新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。

15.本匿名組合契約に係る当事者の概要

(1)本営業者の概要(2017816日現在)

商号:株式会社クラウドリアルティ

本店所在地:102-0093

東京都千代田区平河町二丁目53

Nagatacho GRID 3F

登録番号等:金融商品取引業者

登録番号:関東財務局長(金商)2963

設立年月日: 2014121

資本金: 56,777,930

役員の氏名:代表取締役鬼頭 武嗣

取 締 役苅谷 治輝

取 締 役塗矢 眞介

取 締 役山田 恭平

主な業務:第二種金融商品取引業

本営業者が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要:

本営業者が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業であり、集団投資スキーム持分(金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げられる有価証券とみなされる権利)である匿名組合の出資持分の私募(自己私募)を行うものです。

なお、本匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭は、貸付債権に対する投資として運用されるもので、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用されるものではないため、本匿名組合契約に基づく本営業者の行為・業務は投資運用業には該当しません(金融商品取引法第28条第4項第3号、金融商品取引法第2条第815号ハ参照)。お客様は、関東財務局において、本営業者の記載された登録簿を自由にご覧頂けます。

本営業者が加入している金融商品取引業協会:

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

本営業者が対象事業者となっている認定投資保護団体の有無:

本営業者への連絡方法及び苦情等の申出先:

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

〒102-0093
東京都千代田区平河町二丁目5番3号 Nagatacho GRID 3F
電話	03-6869-0096
(受付時間		平日10:00~18:00)
e-mail	info@crowd-realty.com

本営業者の苦情処理措置:

本営業者は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解を頂くよう努めています。本営業者の苦情等の申出先は、上記のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

(a)お客様からの苦情等の受付

(b)社内担当者からの事情聴取と解決案の検討

(c)解決案のご提示・解決


本営業者は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、同社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

住所103-0025東京都中央区日本橋茅場町二丁目11

第二証券会館

電話      0120-64-5005(フリーダイヤル)

              (月~金/9001700祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。

詳しくは、同センターにご照会ください。

(a)お客様からの苦情の申立て

(b)会員業者への苦情の取次ぎ

(c)お客様と会員業者との話合いと解決

本営業者の紛争解決措置:

本営業者は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、同社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。本営業者との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申し出下さい。

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

(a)お客様からのあっせん申立書の提出

(b)あっせん申立書受理とあっせん委員の選任

(c)お客様からのあっせん申立金の納入

(d)あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取

(e)あっせん案の提示、受諾

(2)本営業者子会社の概要(2017816日現在)

商号: A号合同会社

所在地:東京都千代田区

商号: B号合同会社

所在地:東京都千代田区

ご契約が成立した場合には、金融商品取引法第37条の4の規定に基づく「契約締結時交付書面」をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

以 上