契約締結前交付書面
エストニア不動産担保ローンファンド1号
営業者
金融商品取引業者
(第二種金融商品取引業)
株式会社クラウドリアルティ
東京都千代田区平河町二丁目5番3号 NagatachoGRID 3F
登録番号:関東財務局長(金商)第 2963号
契約締結前交付書面
エストニア不動産担保ローンファンド1号
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づく契約締結前交付書面です。)
この書面には、お客様が、株式会社クラウドリアルティ(以下「本営業者」といいます。)との間で新たに匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分(以下「本出資持分」といいます。)を取得して頂くうえでのリスクや留意点が記載されております。
あらかじめ十分によくお読み頂き、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○お客様が出資した金銭(出資金)は、本匿名組合契約においてお客様による出資の対象とされる事業(出資対象事業)である本営業者の営業(以下「本事業」といいます。)に充てられます。本営業者は、本事業において、本営業者エストニア子会社(以下「本ローン借入人」といいます。)に対し、資金を貸し付け(以下「本ローン」といいます。)、これを回収する事業を行います。
〇本ローン借入人はエストニア共和国において、不動産に関する投資又は不動産を有効活用した事業を行うために資金を必要とする中小・零細企業を含めた法人格を有する事業者(個人(自然人)及び個人事業者(個人事業主)を除きます。以下「資金需要者」といいます。)に対して、対象となる不動産に担保設定をした上で、金銭の貸付(以下「本不動産担保ローン」といいます。)を行います。
○本ローン借入人は、エストニア共和国に所在するEstateGuruOÜが、提供する不動産担保ローン案件から、本ローン借入人の基準に従って、個別融資契約を締結します。
○お客様は出資金の実際の使途や収支の状況等については、本事業を行う本営業者から相対で入手する情報に基づいて、お客様自身でご判断頂く必要があります。もし、ご不明な点などがございましたら本営業者宛までご遠慮なくご連絡ください。
○本匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本事業の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。
○本匿名組合契約は、本営業者が行う事業にご出資頂くものです。(事業型と呼ばれます。) 本事業の特性、及びそれに起因する本匿名組合契約の特性を良くご理解頂いた上で、ご出資頂きますようお願い申し上げます。
○本匿名組合契約への出資に際しては、上記の特性のほか、この書面の後記に記載する「2 リスクについて」をよくご確認頂き、お客様の知識、経験、資力、投資目的等に照らし合わせ、ご自身のご判断と責任においてご出資頂きますようお願い申し上げます。
1.手数料等の概要お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担頂きます。 ①本匿名組合契約に基づきご出資されるとき②出資を撤回し出資金の返還を受けるとき(1)本営業者は、「運用手数料(営業者報酬)」を収受しません。(2)以上のほか、本匿名組合契約の解約又は本出資持分の譲渡等に伴って手数料等をお客様から本営業者に対してお支払い頂く場合がございます。(3)上記の手数料等について、詳しくは、後記の「5. 手数料等について」をご覧ください。2.リスクについて本プロジェクトの商品性に関するリスク(1)元本割れリスク本匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本事業の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。 (2)通貨変動リスク本事業では、お客様には円建てでご出資頂きますが、本営業者から本ローン借入人に対する本ローンの実行及び当該ローン債権の元利金の回収はユーロ建てで行われ、また、本事業における最終的な借入人として位置付けられるエストニア共和国の資金需要者に対する本不動産担保ローンの実行及び当該ローン債権に関する元利金の回収、その他現地の費用の支払もユーロ建てで行われます。したがって、日本円とユーロとの間の為替相場の変動によっては、本ローンの貸付金額(円に両替した金額)に比して元本及び利息の回収金額(円に両替した金額)が低額となることを通じて、お客様に損失が生ずるおそれがあります。 (3)カントリーリスク本事業において、本ローン債権の回収は、本ローン借入人が本不動産担保ローン債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本不動産担保ローンの実行及び当該ローン債権の回収はエストニア共和国において行われます。そのため、エストニア共和国の政治経済情勢等の要因による影響を受けて本事業において想定外の費用又は損失が生ずるおそれがあります。 本プロジェクトの関係者、仕組みに関するリスク(4)クレジットリスク①本営業者本匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本事業を行い、本事業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配及び出資金の返還を行うことを内容とした契約です。この点、本営業者は、本匿名組合契約に基づく営業者として本事業を行うほか、本事業以外の事業を行います。したがって、本営業者の本事業以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。 ②本ローン借入人(本営業者エストニア子会社)本営業者は、本ローン借入人に対する本ローンを実行し、本ローン借入人から回収された資金を原資に、お客様への利益の分配及び出資金の返還を行います。したがって、本ローン借入人の本事業以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。 ③オリジネーター本ローン借入人は、EstateGuruOÜが情報を提供する不動産担保ローン案件から、本ローン借入人の基準に従って、本事業最終借入人と直接個別融資契約を締結しますが、貸付金の入金及び本不動産担保ローン債権の回収は、EstateGuru OÜが提供する仮想口座を利用します。したがって、EstateGuru OÜの本事業以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。 ④本事業最終借入人(資金需要者)本事業において、本ローン債権の回収は、本事業の最終的な借入人として位置付けられるエストニア共和国の資金需要者からの元利金の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。そのため、本不動産担保ローン債権に係る最終債務者(資金需要者)の信用力の全体的な悪化その他の理由で本不動産担保ローン債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本ローン債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 ⑤取引先金融機関本営業者あるいは本ローン借入人が本事業のために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本事業の遂行に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 (5)流動性リスク①本営業者と本ローン借入人間のローン本事業において本営業者が本ローン借入人に対して貸付を行う本ローン債権は流通市場がないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。 ②本ローン借入人と本事業最終借入人(資金需要者)のローン本事業において、本ローン債権の回収は、本ローン借入人が本不動産担保ローン債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。本事業の最終的な借入人として位置付けられるエストニア共和国の資金需要者に対する本不動産担保ローン債権は流通市場がないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。また、エストニア共和国内の資金需要が想定より少なく本ローン借入人が想定したより少ない金額しか本不動産担保ローンの実行ができない、又は本不動産担保ローンを行うタイミングが遅れることを通じて本ローン債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 (6)担保権の実行に伴うリスク本ローン借入人は本事業最終借入人(資金需要者)より本不動産担保ローンに係る契約の担保として、担保権を取得します。本事業最終借入人(資金需要者)からの返済が滞った場合、最終的にEstateGuru OÜによる督促や、「セキュリティーエージェント(Advokaadibüroo Jesse& Kalaus OÜ)」による担保権行使(法的措置)により、本不動産担保ローン債権の回収を図って参ります。なお、EstateGuru OÜは、不動産担保ローン案件の情報提供に際し、担保設定の対象となる不動産の評価を行いますが、かかる不動産の担保価値の低下等により、本不動産担保ローン債権が全額担保されない結果、当該債権金額が全額回収されないおそれがあります。 (7)本営業者及び関係者の倒産手続き開始に伴うリスク本営業者、本ローン借入人、オリジネーター、及び最終借入人(資金需要者)について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押えもしくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本事業の遂行に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 (8)タイミングのずれによるリスク①本ローンの実行日の変動リスク本営業者が本ローン借入人に対して本ローンを行うにあたり、海外送金に係る手続その他の理由で本ローンが予定日に実行できないことがあります。このことが本不動産担保ローンの実行に影響を与え、本不動産担保ローンの実行が遅れることにより、本ローン債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれがあります。 ②本不動産担保ローンの実行日の変動リスク本ローン借入人がエストニア共和国の資金需要者に対する本不動産担保ローンを行うにあたり、エストニア国内において必要な手続や準備が整わない、その他の理由で本不動産担保ローンが予定日に実行できないことがあります。本不動産担保ローンの実行が遅れることにより、本ローン債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれがあります。 ③本ローン及び本不動産担保ローンの実行時期の差によるリスクその他さまざまな理由により、本ローンと本不動産担保ローンのいずれかのタイミングが遅れ、これら2つの取引が同時期に実行されないことがあります。これら2つの取引の実行時期に差が生じることにより、本ローン債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれがあります。 不動産に係るリスク(不動産の価値が毀損し、担保価値が低下するリスク)(9)不動産に係るリスク本営業者は、直接、不動産に係る事業を行うわけではありませんが、本事業最終借入人(資金需要者)は不動産の取得・開発等を行い、それらに担保権が設定されます。(6)に記載のとおり、不動産の価値が毀損し、担保価値が低下することにより、本不動産担保ローン債権が全額担保されない結果、最終借入人が債務不履行に陥った場合には当該債権金額が全額回収されないおそれがあります。 不動産の価値を毀損させるリスク、あるいは不動産を起因として本事業最終借入人(資金需要者)が損害を被るリスクは以下のとおりです。 ①不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があり、また、かかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。EstateGuru OÜは、融資実行にあたり十分なデューデリジェンスを行い、本ローン借入人においても確認しますが、それでもかかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性はあります。 ②賃貸借契約に関するリスク不動産が賃貸借物件である場合において、賃借人が賃貸借契約上解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃貸借契約が終了したり、また、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされない場合もあるため、稼働率が低下し、不動産に係る賃料収入が減少することがあります。また、解約禁止条項、解約ペナルテイ条項等を置いて期間中の解約権を制限している場合や更新料を定めている場合でも、裁判所によって所定の金額から減額されたり、かかる条項の効力が否定される可能性があります。以上のような事由により、賃料収入等が減少した場合、当該不動産の価値が毀損する可能性があります。 ③災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化のリスク火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等(以下「災害等」といいます。)により不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が影響を受ける可能性があります。このような場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間建物の不稼働を余儀なくされることにより、賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が下落する可能性があります。不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本事業最終借入人(資金需要者)の収益等に悪影響を及ぼし、結果的に本事業に損害を与える可能性があります。 ④不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク運用資産である不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本事業最終借入人(資金需要者)が予期せぬ損害を被る可能性があります。不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、前記「・災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化のリスク」と同様、本事業は悪影響を受ける可能性があります。また、不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、不動産から得られる賃料収入が減少し、不動産の価格が下落する可能性があります。 ⑤不動産に係る行政法規・条例等に関するリスクエストニア共和国の建築及び不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が担保資産である不動産に適用される可能性があります。このような義務が課せられている場合、当該不動産の処分及び建替え等に際して、事実上の困難が生じたり、これらの義務を遵守するための追加的な費用負担が生じる可能性があります。 ⑥法令の制定・変更に関するリスクエストニア共和国において、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。また、不動産の管理に影響する関係法令の改正により、不動産の管理費用等が増加する可能性があるほか、エネルギーや温室効果ガス削減を目的とした法令、条例等の制定、適用、改正等によっても、追加的な費用負担等が発生する可能性があります。更に、既存の法令の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により不動産に関する権利が制限される可能性があります。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本事業に悪影響をもたらす可能性があります。 ⑦賃借人等による不動産の利用・管理状況に関するリスク不動産が賃貸借物件である場合において、賃借人等による不動産の利用・管理状況により、当該不動産の資産価値や本事業の収益に悪影響が及ぶ可能性があります。また、賃借人や賃借権の譲渡人の属性によっては、不動産のテナント属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料収入が低下する可能性があります。 ⑧有害物質に関するリスク本事業最終借入人(資金需要者)が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権を取得する場合において、当該土地について産業廃棄物、放射性物質等の有害物質が埋蔵又は存在している可能性があり、かかる有害物質が埋蔵又は存在している場合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄、除染措置が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本事業最終借入人(資金需要者)がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があります。更に、これらの有害物質が存在することにより、不動産の価値が下落する可能性があります。また、本事業最終借入人(資金需要者)が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得する場合において、当該建物の建材等に有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使用されている可能性がある場合等には、当該建物の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的若しくは部分的交換が必要となる場合又は有害物質の処分若しくは保管が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本事業最終借入人(資金需要者)にかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があります。エストニア共和国において将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課されたりする可能性があります。 その他(10)税制・法規制に関するリスク①税務上のリスク本営業者と日本国、エストニア共和国その他の関連する国又は地域の税務当局との見解の相違により、本事業における税負担が想定外に増大する可能性があります。 ②税制等の変更リスク日本国、エストニア共和国その他の関連する国又は地域における本事業に関連する税法(両国間における租税条約を含む)の規定又はその解釈もしくは運用が変更された場合、本事業における税負担が想定外に増大する可能性があります。 ③法制度の変更リスク日本国、エストニア共和国その他の関連する国又は地域において、本事業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、これにより、本事業における収益の減少又は費用の増大がもたらされるおそれがあります。 (11)その他①突発的要因に伴うリスク金融市場の混乱、本営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本事業の遂行に重大な支障が生じた結果、本事業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。 ②本営業者の株式が第三者に移転するリスク本営業者の株主の破産、死亡、解散その他の理由により本営業者の株式が第三者に移転した場合には、本営業者の運営に対して影響が及ぶリスクがあります。 3.クーリング・オフについて本匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。 |
お客様が本営業者との間で締結される本匿名組合契約は、商法第2編第4章に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の営業のために出資を行い、営業者がその営業から生じる利益を匿名組合員に分配することを約するものです。
本匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員となり、本営業者が営業者となって、お客様は本匿名組合契約に基づく本出資持分を取得することとなります。
本営業者(株式会社クラウドリアルティ)は、本匿名組合契約に基づいて、お客様の出資金を基に本事業を行います。本事業とは、本匿名組合契約に基づいて本営業者が出資対象事業として行う本ローン借入人(Crowd Realty EstoniaOÜ)に対する貸付事業(本ローン)のことをいいます。そして、本営業者は、この貸付事業における本ローン借入人から回収した元利金を原資に、お客様への利益の分配及び出資金の返還を行います。
そして、本ローン借入人はエストニア共和国において、不動産に関する投資又は不動産を有効活用した事業を行うために資金を必要としている中小・零細企業を含めた法人格を有する事業者(個人(自然人)及び個人事業者(個人事業主)を除いた資金需要者)に対し、対象となる不動産に担保設定をした上で、金銭の貸付事業(本不動産担保ローン)を行います。
本匿名組合契約に基づいてお客様に行われる利益の分配や出資金の返還は、本ローン借入人がエストニア共和国において行う本不動産担保ローンにおける債権の回収により取得した元利金を原資として、本ローン借入人から本営業者に返済される本ローンの元利金を基に行われる仕組みとなっています。
なお、本ローン借入人は、EstateGuruOÜが提供する不動産担保ローン案件から、本ローン借入人の基準に従って本事業最終借入人と直接個別融資契約を締結し、当該融資契約の担保としてセキュリティーエージェント(Advokaadibüroo Jesse& Kalaus OÜ)を介して不動産に担保権を設定します。
本不動産担保ローンの仕組みの中で、EstateGuruOÜはエストニア共和国内で資金需要者の開拓及び一次審査を行います。その情報を基に本ローン借入人が最終的な資金需要者(貸付先)の選定と投資配分の決定を行うことになります。また、EstateGuru OÜは貸付金及び元利金の移動のための仮想口座も提供しているため、本ローン借入人はこの仮想口座を利用することで、本ローン借入人がエストニア共和国内に保有する銀行口座と最終借入人の銀行口座との間の資金移動をスムーズに行うことができます。
この仕組みを利用することにより、お客様は、自らエストニア共和国に居住し、銀行口座を保有することなく、本ローン借入人及びEstateGuru OÜのそれぞれの審査・選別を経た投資案件に対して、日本に居ながら、インターネットを利用して、小口の出資することが可能となります。
また、最終借入人からの返済が遅延した場合は、EstateGuru OÜが最終借入人に対して通知等を行い、元利金返済の回復に努めます。しかし、もし、万が一、最終借入人が債務不履行に陥った場合は、EstateGuru OÜが提携するセキュリティーエージェントを利用し、このセキュリティーエージェントが全ての債権者を代理して行う担保不動産の売却等を通じて元利金の回収を行うことになっております。その際、本ローン借入人は回収する元利金を最大化するべく、直接、セキュリティーエージェントと担保不動産の売却価格やその条件等について協議を行い、セキュリティーエージェントが行う元利金の回収に協力致します。
本匿名組合契約の概要は以上のとおりとなりますが、本匿名組合契約の締結から本ローン借入人による本不動産担保ローンの実行に至る関係当事者間の契約関係及び資金の流れについてまとめると以下とおりとなります。
また、本ローン借入人による本不動産担保ローンの実行後の関係当事者間の契約関係及び資金の流れについてまとめると、以下のとおりです。
本ローン借入人は、2016年2月16日にエストニア共和国の法律に基づいて設立された非公開有限責任会社であり、2016年11月30日現在の資本金は2,500ユーロです。
なお、本匿名組合契約に基づいてお客様が取得することとなる本出資持分は、金融商品取引法第2条第2項第5号に規定される有価証券に該当します。
本匿名組合契約に関して、お客様には以下の手数料等をご負担頂きます。
お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担頂きます。
(本匿名組合契約に基づき利益の分配又は出資金の返還を受けるときは、本営業者が銀行振込手数料を負担致します。)
※振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、
事前に手数料率等を示すことができません。
この場合、当該解除に伴い払戻金額の算定に必要な時価評価のために費用が発生した場合、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払い頂きます。
お客様は、原則として本出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は9. 本出資持分の譲渡制限に関する事項を参照。)。この場合、当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の5.0%に相当する額(消費税及び地方消費税を除きます。)をお客様から本営業者に対してお支払い頂きます。
本匿名組合契約においては、本営業者は、報酬を収受しないものとします。
本匿名組合契約上、委託証拠金その他の保証金に関する事項の定めはありません。
現時点における本匿名組合契約に関する租税の概要は以下のとおりです。
本匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の20%相当額(但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご相談の上ご確認ください。
本匿名組合契約は、以下の各項のうちいずれか早い日において終了致します。
お客様は、本匿名組合契約第11条に基づいて、本営業者の事前の書面による承諾なく、本匿名組合契約に基づく権利もしくは義務又は本匿名組合契約上の地位について、一切の第三者に対し、譲渡、担保設定その他の処分を一切行うことができません。
エストニア不動産担保ローンファンド1号
商法第2編第4章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分
2016年12月1日から2016年12月15日までを予定しております。
申込人1人当たり募集金額は、200万円を上限、5万円を下限と致します。
募集総額は、500万円を下限とし、1,000万円を上限と致します。
最低出資金を5万円とし、5万円以上は5万円単位で出資を行えます。
本匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行って頂きます。
お客様には、本匿名組合契約の締結に際して、本営業者が指定する銀行預金口座に振り込む方法によって、出資金の払込みをして頂きます。払込みがなされた出資金は、本匿名組合契約において明示的に規定される場合を除き、払戻しはなされません。
なお、出資金の払込みに係る振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。
本匿名組合契約の契約期間は、本匿名組合契約の締結日から2018年3月31日までです。但し、本営業者は、本件営業に係る投資環境の変化その他の社会情勢に照らし、合理的に適切であると判断する場合、理由を示した書面又は電子メールにより本匿名組合員に通知の上、本件匿名組合契約の契約期間を延長することができます。
お客様は、原則として本匿名組合契約の解約を行うことはできません。但し、お客様に商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じた場合に限り、お客様は本匿名組合契約を解除することができます。
①の解除により本匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本事業を継続するときは、本営業者は、本事業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、清算を行わず、他の匿名組合契約の全てが終了するまで本事業を継続します。この場合、本匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しません。
①に記載する事由が生じ、お客様が本匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の5.0%に相当する額(消費税及び地方消費税を除きます。)をお客様から本営業者に対してお支払い頂きます。この場合、当該解除に伴う払戻金額の算定に必要な時価評価を行うために費用が発生した場合は、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払頂きます。
お客様の本営業者に対する損害賠償に関して、本匿名組合契約上、損害賠償額の予定に関する定めはありません。
他方、本営業者は、本匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日(同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率6%(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとされています。
本営業者は、分配金の支払開始後お客様に直近の計算期間におけるファンドの分配金額について記載したレポートを提供します。
本事業に係る財産の所有権は、全て本営業者に帰属します。
お客様は、本事業に関して第三者に対する責任を負いません。
本事業に係る財産が損失により減じた場合には、本匿名組合契約に基づいてお客様にご出資頂いた金額を限度として、当該損失の全額を分担頂きます。
お客様が本匿名組合契約に基づいて取得される本出資持分は、商法第2編第4章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分です。お客様は、本営業者に対して、本匿名組合契約の規定に従い出資の返還及び利益の配当を求める権利を有します。
裁判所の名称:東京地方裁判所
裁判所の所在地:東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
執行の手続:日本国内において執行の手続を行う場合には、
民事執行法に基づく強制執行を行うこととなります。
本事業の内容は、以下のとおりです。
本事業の運営体制は以下のとおりです。
本事業は、本営業者が、本匿名組合契約に基づく営業者としてこれを運営し、本営業者の資本市場部及び不動産投資銀行部が担当致します。
本事業は、本匿名組合契約の規定に従って運営されます。
本事業に関する意思決定は本営業者の判断によって行われます。
株式会社クラウドリアルティ
本出資持分の発行者である本営業者は、お客様と本匿名組合契約を締結することによって本出資持分をお客様に対して発行し、本匿名組合契約に基づいて、お客様からご出資頂いた金銭を原資として本事業を運営するとともに、本事業から得た金銭を原資としてお客様に対する利益の分配及び出資金の返還を行います。
本出資持分の発行者である本営業者は外国の当局の監督を受けておりません。
本営業者の代表取締役である鬼頭武嗣は、裁判上及び裁判外においてこれを代表する権限を有します。
本事業の運営は本営業者が行います。
本営業者は、本匿名組合員に対し、①各計算期間に生じた本投資回収により受領した金銭(現金分配日において、本営業者が本営業に関し本投資回収以外の理由により受領し又は保有する金銭がある場合には当該金銭も含む。)の総額から、②本営業者において、次回の現金分配日までに本営業に関して合理的に発生することが見込まれる費用がある場合は、当該費用相当額として本営業者が合理的に見積もる金額を控除した金額に出資割合を乗じた金額の金銭を、当該計算期間に係る現金分配日において、本匿名組合員に対して支払います。
但し、本営業者の裁量によりかかる現金の分配を現金分配日以前に行うことができます。なお、対応する計算期間中に出資割合が変動した場合において本匿名組合員及び他の匿名組合員に対して金銭の分配を行う場合には、本営業者は、本匿名組合員及び他の匿名組合員が出資した当初出資金及び追加出資金の金額、出資の時期その他の事情を総合的に判断し、公平かつ合理的と認める方法で分配を行うよう分配方法について調整を行います。なお、送金手数料は本営業者の負担とします。
本匿名組合契約に係る計算期間は、本匿名組合契約の締結日からその終了する日までの間、2017年1月1日から2018年1月31日までとします。
i.振込手数料
お客様が金融機関に振込依頼をする際に、直接当該金融機関にお支払頂きます。
ii.解除手数料等
お客様に払戻金額をお支払する際に、解除手数料等を控除してお支払致します。
iii.譲渡手数料
お客様よりお支払いだきます。
i.運用手数料(営業者報酬)
本事業の収益から本事業の他の費用(もしあれば)を控除した残額から運用手数料(営業者報酬)を控除します。
本ローン債権の回収金には、課税されません。
本不動産担保ローン貸付債権の回収金には、課税されません。
本匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の20%相当額(但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
本出資持分に関し出資された金銭は、以下に記載する銀行の預金口座へ預金する方法によって、本営業者の固有財産その他本営業者の行う他の事業に係る財産とは分別して適切に管理されます。
銀行の商号三井住友銀行
営業所の名称及び所在地支店名:日比谷支店、
所在地:東京都港区西新橋1-3-1
預金の名義株式会社クラウドリアルティ 出資金口
預金口座種類普通預金
預金口座番号8900109
新規の募集(初回募集)となりますので、本書面交付日現在において、分別管理すべき出資金等の財産はありません。なお、前記①の預金口座はすでに開設済みとなっておりますので、出資金の払込みを受け次第、前記①に記載する方法による分別管理が実施される予定です。
募集期間経過後、本営業者はその資金全額を、原則として10営業日後に本ローン借入人の口座に本ローンの実行として送金します。
お客様より出資を受けた金銭は、本営業者の本ローン借入人に対する貸付である本ローンに全て充当致します。
本出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金または管理を行う者の商号または名称及び役割は以下のとおりです。
<日本国内>
l商号:株式会社三井住友銀行
l役割:本匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭の管理及び本ローン借入人(本営業者のエストニア子会社であるCrowd Realty EstoniaOÜ)への送金
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
本出資持分に基づくお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額の総額は、本事業により生ずる利益の額によって定まります。
本営業者によるお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額のお支払は、お客様が本営業者のウェブサイト上のマイページにおいて指定された預金口座に振り込む方法により行われます。
本営業者によるお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額のお支払は、お客様が本営業者のウェブサイト上のマイページにおいて指定された預金口座に振り込む方法により行われます。
本匿名組合契約に基づく利益の分配に対しては、当該金額の20%(但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.42%)相当額が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
なお、本営業者は、所得税法の規定に基づき、お客様が本匿名組合の一事業年度において受領された利益分配金の額等を記載した支払調書を、当該事業年度の終了日の属する年の翌年1月31日までに、所轄税務署長に提出致します。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
出資対象事業が投資を行う資産は本ローン債権ですが、新規の募集となりますので、現時点で該当するものはございません。
本ローン債権の評価額は、本ローン借入人に対する貸付金額となります。
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
取締役 苅谷治輝
本営業者が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業であり、集団投資スキーム持分(金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げられる有価証券とみなされる権利)である匿名組合の出資持分の私募(自己私募)を行うものです。
なお、本匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭は、貸付債権に対する投資として運用されるもので、主として有価証券またはデリパティブ取引に係る権利に対する投資として運用されるものではないため、本匿名組合契約に基づく本営業者の行為・業務は投資運用業には該当しません(金融商品取引法第28条第4項第3号、金融商品取引法第2条第8項15号ハ参照)。お客様は、関東財務局において、本営業者の記載された登録簿を自由にご覧頂けます。
本営業者が加入している金融商品取引業協会はありませんが、一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入予定です。
本営業者は特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターの対象事業者となっております。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
本営業者は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真撃に、また迅速に対応し、お客様のご理解を頂くよう努めています。本営業者の苦情等の申出先は、上記⑪のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
本営業者は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、同社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番13号
電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。
詳しくは、同センターにご照会ください。
本営業者は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、同社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。本営業者との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申し出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
ご契約が成立した場合には、金融商品取引法第37条の4の規定に基づく「契約締結時交付書面」をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。
以上