預金保険制度

ヨキンホケンセイド

意味

預金保険制度は、いわゆる「ペイオフ」と呼ばれる制度のことです。金融機関が破綻した時に、1,000万円までの元本とその利息が保険制度により保護されます。

この基準を超える部分については、破綻金融機関の財産状況により支払われます。場合によっては、預けていた元本を下回る可能性があります。

ほかには決済用預金とされる当座預金や、利息のつかない普通預金は全額が保護されますが、外貨預金、譲渡性預金、金融債などは対象ではありません。

1つの金融機関に、同名義で複数口座を保有していても、すべて合算(名寄せ)されます。

預金保険制度の対象となる金融機関は、預貯金取扱金融機関です。銀行(日本国内に本支店のあるもの)や信用金庫、信用組合、労働金庫連合会、商工組合中央金庫などが該当します。海外に本店のある銀行や国内銀行の海外支店は対象とはなりません。

また預貯金の取り扱いのある農協や漁協の組合については「農水産業協同組合貯金保険制度」により、別途保護される仕組みがあります。

1971年に創設された制度ですが、初の発動は日本振興銀行が破綻した2010年です。預金者の約3%は限度額超の預金をしており、一部支払いがカットされました。

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