都市計画区域
トシケイカククイキ / City Planning Area
都市計画区域とは、都市計画法第5条に基づき、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域や、住宅都市、工業都市等として新たに開発・保全する必要があるとして、都道府県が指定する区域のことです。都市計画区域は各都道府県が別個に指定し、各都道府県のホームページなどで公開しています。
なお、都市計画区域内では、5年ごとに都市計画区域内の人口や土地利用状況、交通量などに関する検証が行われます。
具体的に都市計画区域として指定されるのは、以下の2種類です。
1. 市街化区域
市街化区域は、人口が集まっている、交通量が多いなどのことから、すでに市街地を形成していると考えられる区域です。また、「今後約10年間で優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」も市街化区域に指定されます。
なお、市街化区域の内部は、都市計画法第8条に基づいて住居専用地域や商業地域など13種類の用途地域で重ねて区分されます。
2. 市街化調整区域
市街化調整区域は、無秩序な市街化の広がりを抑制するために指定される区域です。整備開発もしくは保全の方針を、都市計画に定めるのみとされます。
ちなみに、市街化区域にも市街化調整区域にも指定されていない区域もあり、このような区域を非線引き区域といいます。
市街化調整区域や非線引き区域であっても、農業や林業など第一次産業の営業を目的とした建物に関しては、制限や審査などを経て建物を建設できることが多いです。
家を建てるときなどは、まず都市計画区域や用途地域などを確認する必要があります。都道府県のホームページなどを参照するのが近道です。