定期借家
テイキシャクヤ
定期借家とは「良質な賃貸住宅などの供給の促進に関する特別措置法」という法律に基づき、期間を限定して住宅を借りる契約制度のことです。
普通借家とは違い、定期借家は契約の更新ができません。また、普通借家の場合は契約期間を1年未満にすると契約期間について法律上の効力を認められないため、1年以上の契約期間を定めます。しかし、定期借家の場合は1年未満でも法律上の効力を認められるため、3ヶ月や半年など短期間の契約期間を定めることも可能です。
定期借家は1年以下など短期間の契約も結べることがメリットです。ウイークリーマンションなどは、定期借家の制度を利用しています。
貸主が定期借家で家を貸し出すのは、家を新築したけど期間限定の転勤で住めないなどの事情がある場合です。このため、定期借家の家を探すと、かなり新しい家に住めることもあります。
契約の更新ができない点をデメリットと捉え、貸主が相場よりも低い家賃で入居者募集していることもあります。また、礼金を不要としているケースも多くあります。
定期借家は契約更新ができませんが、貸主との合意があれば契約期間満了後に再契約できます。再契約にあたっては契約内容を見直すことも可能です。
一般的な住宅の賃貸においては、特別な事情がない限り、定期借家の中途解約はできない点に要注意です。床面積200㎡以下の居住用物件に限り、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情がある場合は中途解約できます。
定期借家の契約満了日については、期間満了の1年前〜6ヶ月前の間に貸主から契約期間満了の通知があります。借主は契約満了までの間に次の家を探す必要がありますが、通知が通常の賃貸借契約よりもかなり前に来るので、契約満了日を忘れないように注意が必要です。