定期借地権
テイキシャクチケン
定期借地権とは、借地借家法第22条に定められた土地を借りる権利のことです。更新をしない前提で契約締結する点が一般的な賃借権との最大の違いです。なお、定期借地権は3種類に分かれています。
一般定期借地権に基づく契約は、契約期間を50年以上と定めて締結されます。契約終了後には、借主は土地を更地にして貸主へ返還しなくてはなりません。契約の更新はできませんが、契約終了時に再度新たな契約を締結することは可能です。
なお、一般定期借地権による契約は書面による契約が必要です。書面は通常の契約書で問題ありません。そのほか、契約終了時の借主による建物買取請求権が認められない点と、土地の利用制限がない点とが一般定期借地権の特徴です。
定期借地権による契約を締結すると、借主は契約期間中に地代と呼ばれる土地の使用料金を支払います。しかし、購入するよりも安いコストで土地を使用できる点は、借主にとってメリットです。
事業用定期借地権に基づく契約を締結すると、借主は事業用にしかその土地を利用できません。契約の締結には公正証書を用いた契約が必要です。なお、事業用定期借地権に基づく契約は、契約期間によって更新や建物買取請求権の扱いが変わります。
事業用定期借地権の契約期間は10年以上50年以下です。契約期間が10年以上29年以下の場合は、契約更新と契約終了時における借主の建物買取請求権が認められません。しかし、契約期間が30年以上50年以下の場合は、契約更新及び建物買取請求権が認められます。
借主は事業用にしか土地を使えませんが、30年以上50年以下の契約を締結すれば、貸主へ建物の買取を請求できる点などにメリットがあります。
建物譲渡特約付き定期借地権に基づく契約を締結すると、契約終了時に建物の所有権が土地の貸主へ移転します。ただし、契約終了時に借主が建物の使用を請求すると、期間の定めがない賃貸借契約が成立したとみなされます。
借主は契約の終了とともに建物の所有権を貸主へ譲渡しますが、建物の使用請求をすれば建物の使用を続けることが可能です。
建物譲渡特約付き定期借地権に基づく契約は、公正証書を用いた契約の締結が必要です。なお、土地の使用目的に関する制限はありません。契約期間については、30年以上と定めています。
借主にとっては、建物の使用請求をすれば契約を再締結しなくても建物を使用できる点が、建物譲渡特約付き定期借地権のメリットです。