担保物権
タンポブッケン / collateral
担保物権とは、債務者が確実に債務履行することを目的として、債務者の所有物が持つ担保価値を、債権者が利用する権利のことです。
担保物権は、法律上認められる典型担保物権と慣習上認められる非典型担保物権とに分かれます。また、典型担保物権は、さらに約定担保物権と法定担保物権とに分かれています。
約定担保物権とは、当事者間の合意に基づいて成立する権利のことで、抵当権と質権が代表的です。
抵当権
抵当権は、住宅ローンを利用する時などに設定される権利です。債権者となる金融機関は、住宅ローン利用者となる債務者が確実に返済するよう、債務者が所有する不動産に抵当権を設定します。
債務者が返済不能に陥った場合は、抵当権を行使することによって、債権者はお金の回収を図ります。不動産を競売にかけて発生した売却金額から、債権者は優先的に債権の弁済を受けられるためです。
なお、抵当権を設定した場合は、債務者は不動産などを債権者に引き渡す必要がありません。債務者が返済不能に陥った結果、不動産が競売で落札されたとしても、裁判所から立ち退き命令が出るまでの間債務者は不動産を使用できます。
質権
質権も、抵当権と同様に、債務者が返済不能に陥った場合に債権者が優先的に債権の弁済を受けられる権利です。
抵当権との違いは、質権が行使された時点で、債務者が不動産などを債権者へ引き渡す点にあります。質権のほうは、債権者は不動産などを処分せずに使用や収益することも可能です。
法定担保物権は、当事者間の合意がなくても法律に基づいて発生します。
留置権
留置権とは、他人の所有するものを占有しており、なおかつその占有物に関する債権が生じた場合は、債権の弁済を受けるまで占有物を手元に置いておける権利のことです。
債務者が返済不能などの状態になったとしても、占有物を処分できない点が抵当権や質権と違います。
先取特権
先取特権とは、法的に認められる一部の債権に限り、債権者が債務者の所有する財産から優先的に弁済を受けられる権利です。