第一種低層住居専用地域

ダイイッシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ

意味

第一種低層住居専用地域とは、「都市計画法」という法律に基づいて作成された、都市計画の中で指定される用途地域の1つです。

地域の概要は都市計画法の第9条に記載があり、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされています。

大きな特徴は、建築可能なものが住宅・学校をはじめとする公共施設・老人ホームなどに限られている点です。兼用住宅でない限り、店舗や事務所などは建てられません。なお、兼用住宅でも業種などについて制限があります。


例として、東京都で建設を許可されているのは以下の建物です。

・住居、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅で非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建物全体の延べ床面積の2分の1未満にとどまるもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・公衆浴場、診療所、保育所等(診療所のみで病院は建設不可)
・老人ホームなど

出典:東京都都市整備局


建設できる建物の詳細については、各自治体のホームページ等をご参照ください。

また、各用途地域には、建築基準法に基づいた容積率・建ぺい率・高さなどに関する制限があります。第一種低層住居専用地域の各種制限は以下のとおりです。


項目制限内容
絶対高さの制限10mまたは12mまで
建ぺい率30%~60%のいずれか
容積率50%・60%・80%・100%・150%・200%のいづれかbr※別途前面道路の幅に基づく制限があります
隣地との距離境界から建物外壁までの距離を1mもしくは1.5m以上に保つ


第一種低層住居専用地域は、その名称と概要が示すように、低層の住宅を多く建設することを目的とした地域です。とにかく閑静な住宅街で静かな暮らしをしたい方が住むには向いています。

また、建てられる建物がかなり制限されているので、住環境が変化しにくい点もメリットです。

一方、兼用住宅でない限り店舗の建設は許可されていないため、買い物など生活の利便性は高くありません。

また、他の用途地域と比較して、建ぺい率や容積率などの制限も厳しく設定されています。ある程度広い土地でなければ、居住面積を確保できない点にも要注意です。

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