第一種住居地域
ダイイッシュジュウキョチイキ
第一種住居地域とは、各自治体が都市計画の中で定めた用途地域の1つです。都市計画は、「都市計画法」という法律に基づいて作成されます。
都市計画法第9条には各用途地域の概要が定められています。第一種住居地域は「住居の環境を保護するため定める地域」です。しかし、住宅しか建てられないわけではありません。
ホテル・旅館といった宿泊施設やボーリング場など一部の遊戯施設のほか、危険や環境悪化の恐れが非常に少ないといった制限付きの工場などを建築できます。
例えば、東京都内の第一種住居地域内で建築できる主な建物は以下の通りです。
・住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿
・店舗・事務所との兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延床面積の2分の1未満にとどまるもの
・床面積が3,000㎡以下の店舗・事務所
・面積3,000㎡以下のホテル・旅館
・面積3,000㎡以下のボーリング場、スケート場、プール、ゴルフ練習場等
・学校・病院・図書館等の公共施設
・神社・寺院・教会
・老人ホーム・老人福祉センター
・面積3,000㎡以下の畜舎
・面積50㎡以下で危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない工場
(出典:東京都都市整備局)
用途地域制限の内容については、各自治体のホームページなどで確認できます。
なお、建築基準法の第52条に用途地域ごとの容積率が定められています。第一種住居地域の容積率は100%〜500%の範囲内です。
また、建築基準法の第53条には建ぺい率が定められています。第一種住居地域の建ぺい率は、50%・60%・80%のいずれかです。
容積率も建ぺい率も、正確には各自治体が作成する都市計画に準拠します。
都市計画には「住居専用地域」も定められており、名称が似ているのですが、明確に違いのある地域です。
住居専用地域は4種類に分かれており、一部地域では店舗の面積以外に業種の制限もあります。つまり住居地域の方が、買い物などの生活利便性は高いと言えます。
第一種住居地域は、ある程度の静かさと利便性を両立したい方が住むのに向いています。また、学校や図書館などを建てられる一方、第二種住居地域と違いギャンブルに関する施設などは制限されているので、子育て世代に人気です。