第一種中高層住居専用地域
ダイイッシュチュウコウソウジュウキョセンヨウチイキ / Category 1 mid/high-rise oriented residential zone
第一種中高層住居専用地域とは、「都市計画法」という法律に基づいて作成された、都市計画の中で指定される用途地域の1つです。都市計画法第9条で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされています。
第一種中高層住居専用地域では、建てられる建物の高さに関する直接的な制限がありません(ただし斜線に関する制限があるので、建物の最大高さは地域によって異なります)。
低層住居専用地域では、建物の高さが最大12mとされています。例えば、マンション1階あたりの高さは3mと考えるのが一般的です。
したがって、第一種中高層住居専用地域では、最低5階以上の高さを持つマンションなども建てられます。そのほか、高等専門学校・大学や病院などの建設が許可されているのも、低層住居専用地域との違いです。
第一種中高層住居専用地域内では、一例として以下の建物が建築を許可されています。
◯住居・共同住宅・寄宿舎・下宿
◯兼用住宅で非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建物全体の延べ床面積の2分の1未満にとどまるもの
◯床面積500㎡以下かつ2階以下の店舗(別途業種に関する制限あり)
◯幼稚園・小学校・中学校・高等学校
◯大学・高等専門学校・専修学校等
◯図書館等
◯神社・寺院・教会等
◯病院
◯公衆浴場・診療所・保育所等
◯老人ホームなど
※参照 東京都都市整備局
※建設できる建物の詳細については、各自治体のホームページ等をご参照ください
第一種中高層住居専用地域に関する建ぺい率などの制限は以下のとおりです。
項目 | 制限内容 |
---|---|
建ぺい率 | 30%・40%・50%・60%のいずれか |
容積率 | 100%・150%・200%・300%・400%・500%のいずれか ※別途前面道路の幅に基づく制限があります |
道路斜線制限 | 20m〜30m |
日影制限 | 高さが10mを超える建築物に対して適用されます |
第一種中高層住居専用地域では、一定以上の規模を持った集合住宅を建設できます。このため、賃貸住宅も探しやすいです。
また、低層住居専用地域と違って大学の建設も許可されているので、大学生向けの賃貸マンションなどが多くなります。コンパクトな投資用物件を探している方は、第一種中高層住居専用地域に絞って探してみるのも有効です。
他方、店舗等に関しては床面積が500㎡以下に制限されるため、利便性は地域によって異なります。良い物件に投資するためには、複数の候補物件を比較検討することが重要です。