準住居地域
ジュンジュウキョチイキ
準住居地域とは、「都市計画法」という法律に基づいて作成された、都市計画の中で指定される用途地域の1つです。
都市計画法第9条7号で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」とされています。
※引用:都市計画法第九条
準住居地域では、大半の店舗や事務所を建設可能です。工場のみ、危険性や環境を悪化させる恐れなどが非常に少ない工場に限定されています。
特徴的なのは、都市計画法で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい」と定義されている点です。いわゆる幹線道路周辺の地域を意識した定義といえます。
準住居地域で建てられる主な建物は以下の通りです。
◯住居・共同住宅・寄宿舎・下宿
◯兼用住宅で非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建物全体の延べ床面積の2分の1未満にとどまるもの
◯床面積10,000㎡以下の店舗
◯事務所等(面積や階高などの制限はなし)
◯ホテル・旅館
◯ボーリング場やゴルフ場などの遊戯施設
(カラオケボックス・パチンコ屋・映画館などは床面積の制限あり)
◯幼稚園・小学校・中学校・高等学校
◯大学・高等専門学校・専修学校等
◯図書館等
◯神社・寺院・教会等
◯病院
◯公衆浴場・診療所・保育所等
◯老人ホームなど
◯工場や倉庫等(工場については危険性や環境悪化の可能性が非常に少ないものに限定)
※参照:東京都都市整備局
※建設できる建物の詳細については、各自治体のホームページ等をご参照ください
準住居地域に関する建ぺい率などの制限は以下のとおりです。
項目 | 制限内容 |
---|---|
建ぺい率 | 50%・60%・80%のいずれか |
容積率 | 100%・150%・200%・300%・400%・500%のいずれか ※別途前面道路の幅に基づく制限があります |
準住居地域は、第二種住居地域よりも建築物の用途制限が少し緩和されています。例えば、劇場や映画館を建設可能です。店舗の面積に制限はありますが、映画館が中に入っているショッピングモールなども建てられます。