接道義務
セツドウギム
接道義務とは、建築物が建っている敷地は、2m以上の幅が幅員4m以上の道路と接していなければいけないという規定のことです。
建築基準法第43条の「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。」という規定を指して接道義務といいます。
なお、2m以上接している箇所は1つで問題ありません。細い通路の奥に家が建っているような旗竿状の土地であっても、いびつな形状の道路であっても、2m以上接している箇所が1つあれば、接道義務は果たしているとされます。
建築基準法第43条が規定されているのは、緊急車両の進入路確保や、火災の延焼予防などが目的です。
道路ならばなんでもよいというわけではなく、建築基準法で認められた道路に接している必要があるポイントに要注意です。
道路に関しては、建築基準法の第42条で6種類の道路が規定されています。法的に道路と認められるためには4m以上の幅が必要です。
※参照:建築基準法
敷地が接する道路の幅が4mに満たない場合でも、条件を満たせば建物を建築できます。この場合は、建物を道路の真ん中から2m以上離すことが条件です。距離の確保を目的として建物の位置を調整することを「セットバック」といいます。
・再建築不可の土地
接道義務を果たしていない土地には、建物を建てることができません。建物を建てられない状態のことを「再建築不可」と呼びます。
再建築不可の土地は、用途がほとんどないため価値が低いです。再建築不可の土地を処分するためには、以下のような対策が必要になります。
・隣地の地主に売却を持ちかける
・隣地を買って登記上1つの土地にまとめる
なお、再建築不可の状態とは反対に、道路と接している幅が大きい土地や前面道路の幅が大きい土地は価値が上がる傾向があります。