金融商品取引業
キンユウショウヒントリヒキギョウ
金融商品取引業とは、株式や債券などの金融商品取引法に規定された投資性のある金融商品を取り扱う業務のことを言います。
業務を行う場合は、内閣総理大臣への申請・登録が必要であり、「金融商品取引法」によって規制を受けることになります。
金融商品取引業は、取り扱う内容によって「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」「投資助言・代理業」の4つの種類に分類されます。
第一種金融商品取引業は、有価証券(みなし有価証券を除く)の売買や勧誘、企業の新株発行などに際して、その新株の一部を証券会社などが直接取得する引受のほか、証券取引所や金融取引所などの取引所を介すことのない店頭デリバティブ取引などを行うことが可能です。主に証券会社が行う業務内容であり、登録するには最低資本金や自己資本規制比率など様々な要件があります。
第二種金融商品取引業は、信託受益権の売買や売買の媒介、ファンドの自己募集などを行うことができます。第一種で取り扱う有価証券に比べ、流動性の低い商品を取り扱うことになります。
投資運用業は、ファンド等の有価証券やデリバティブの運用や投資信託委託業、投資法人資産運用業などを行うことが可能です。主に投資委託業者と言われる運用会社や投資顧問業者などが営んでいます。
投資助言・代理業は、投資判断に関して助言を行うことや、投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理や媒介を行います。新聞や雑誌、書籍などで不特定多数に提供されているものは投資助言に該当しませんが、有料のメールマガジンや有料サロンなどは登録が必要な場合があります。