近隣商業地域
キンリンショウギョウチイキ
近隣商業地域(都市計画法9条9項)とは、都市計画法で決められている「用途地域」(都市計画法8条1項1号)の一つです。
用途地域には12種類の地域があり、近隣商業地域のほかにも、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域がありますが、この用途地域ごとにどのような建物を建てることが可能かというルールが都市計画法の中で設けられており、住居・商業施設・公共施設・工場などは建てられる用途地域が決まっています。
近隣商業地域は、近隣の住民が普段の生活で必要な、日用品などの買い物ができる店舗や、病院や学校などの公共施設の他、カラオケボックスや映画館といった娯楽施設などを建築できます。主要道路沿いや駅前など、交通の利便性が良い場所で、住宅地に隣接しているエリアに多く指定されます。
近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域として設定されています。絶対高さの制限がなく、住居地域と比べて道路斜線や隣地斜線、建ぺい率や容積率が緩く設定されているので、建築可能な建物が多く、建物を密集して建てることができるため、地代が高めに設定されていることが多いのが特徴です。また、郊外ではショッピングモールやホームセンターなど大規模な商業施設も建てられています。
近くに住宅地がある場合が多いので、キャバクラやナイトクラブ・風俗店などは営業することができません。ここが、用途地域のうち商業地域との大きな違いとなっています。