一般媒介契約

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意味

一般媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。

媒介契約は、依頼者(売主や貸主)が宅地や建物の売買や賃借などをしたいときに、宅建業者に依頼する契約のことで、一般媒介契約のほかに、専属専任媒介契約、専任媒介契約があり、それぞれ特徴が異なります。

一般媒介契約は、ほかの媒介契約に比べると縛りが少なく柔軟に買主や借主を見つけることが出来るのが特徴です。複数の宅建業者に同時に依頼することができ、自らが買主や借主を探し、売買や賃貸契約をすることも制限されませんので、幅広い情報の中から顧客を探すことが出来ます。しかし、ほかの媒介契約と比べると、一般媒介契約は、宅建業法上、レインズに物件情報を登録掲載する義務や、依頼者に対する業務処理状況の報告義務がないため、これらの性質から売主や貸主にとってデメリットになる場合もあります。

宅建業者からすると、多くの物件を媒介できることがメリットとなりますが、万が一他社で決まってしまえば一切仲介手数料が発生せず利益とならないため、需要の低い物件を扱う場合などのときは、思い切った広告や宣伝活動ができず、経費をかけなくてもできる範囲のことだけをするという傾向もあります。

また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがあります。

一般媒介契約の契約期間に定めはありませんが、行政指導に従い3ヶ月程度が一般的で、更新は可能です。

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