第二種住居地域

ダイニシュジュウキョチイキ / Category 2 residential districts

意味

第二種住居地域とは、「都市計画法」という法律に基づいて作成された、都市計画の中で指定される用途地域の1つです。都市計画法第九条で「主として住居の環境を保護するため定める地域」とされています。なお、都市計画の策定者は各自治体です。

第二種住居地域は、住居をメインとしながらも制限付きの遊戯施設や工場などを建てられます。第二種住居地域で建てられる主な建物は以下の通りです。

・住居・共同住宅・寄宿舎・下宿
・兼用住宅で非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建物全体の延べ床面積の2分の1未満にとどまるもの
・面積10,000㎡以下の店舗
・事務所等(面積や階高などの制限はなし。面積10,000㎡以下に限定)
・ホテル・旅館
・ボーリング場やゴルフ場などの遊戯施設
・カラオケボックスやパチンコ屋など(面積10,000㎡以下に限定)
・幼稚園・小学校・中学校・高等学校
・大学・高等専門学校・専修学校等
・図書館等
・神社・寺院・教会等
・病院
・公衆浴場・診療所・保育所等
・老人ホームなど
・工場や倉庫等(工場については危険性や環境悪化の可能性が非常に少ないものに限定)

※参照:東京都都市整備局
※建設できる建物の詳細については、各自治体のホームページ等をご参照ください。

第二種住居地域に関する建ぺい率などの制限は以下のとおりです。


項目制限内容
建ぺい率50%・60%・80%のいずれか
※角地や耐火建築物については緩和制限があります。
容積率200%・300%・400%のいずれか
※別途前面道路の幅に基づく制限があります。
その他道路斜線制限などが適用されます。
一部建物には日影制限が適用されます。



他の用途地域と比較すると、容積率の制限がゆるいのが第二種住居地域の特徴です。また、準住居地域と並んで建てられる建物が多くなっています。第二種住居地域は、駅周辺に設定された商業地域の外側に位置しているイメージです。

落ち着いた環境で生活したい人よりは、利便性を重視して生活したい人に向いています。店舗や事務所などを建てやすく、住宅も戸建住宅より集合住宅の方が多いです。

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